「児童虐待」を許すな!!

2019.04.29

今年1月に千葉県野田市で発生した,、小学4年生・栗原心愛ちゃん(10歳)の虐待死事件(容疑者:栗原勇一郎)などニュースで児童が両親に殺されるという凄惨な事件が後を経ちません。
しかし、ニュースで報道されているだけが「児童虐待」ではありません。実際には、その何倍もの児童虐待が発生しています。そこで今回は、児童虐待についてお話したいと思います。

1.児童虐待の種類
「児童虐待」というと、両親が子供に暴力を振るうというイメージが有るかと思います。確かに、そのような行為(身体的虐待)も児童虐待の一つです。しかし、児童虐待には、直接的な暴力である「身体的虐待」の他に、子供に対する性的行為を行う、もしくは性的行為を見せるといった「性的虐待」や、家から出さない、食事を与えないといったネグレイト(養育の拒否、放置含む)、言葉による脅迫、兄弟間の差別などの「心理的虐待」が存在します。 
もちろん、パチンコ店に行くために、子供を車内に長時間、置き去りにするのも児童虐待に該当します。 

2.児童虐待の件数
厚生労働省によると、平成28年度の児童虐待相談件数は11万2,575件となっており、平成11年度(1万1,631件)と比較すると、10倍程度増加しています。この件数は、通報された件数ですので、実際の件数はこれよりも、はるかに多いと考えられます。 

3.児童虐待に気づいたら?相談窓口
実際に、虐待を行っている両親から相談窓口に連絡が入ることはありませんので、児童虐待の相談窓口に連絡を行うのは、近所の方か、虐待を目撃された方になるかと思います。つまり、ご自身のお子様に対して通報する場所ではありませんので、どのように通報を行えば良いのか、どこに通報を行えば良いのかをご存知でない方も多いのではないでしょうか。
児童虐待を発見された方の通報先は「児童相談所」という場所になります。番号は「189」という数字3桁でつながるようになっており、匿名で通報を行うことも可能です。 
平成27年6月までは、10桁の電話番号でしたが、少しでも早く児童虐待の事実を検知し、早急に対処することが子供の心身を守ることができるため、少しでも早く連絡がもらえるようにと番号を3桁に短縮したということですので、平成28年の件数が増加しているのも、こういった工夫による効果であるとも言えます。 


実際、われわれ探偵社にも「児童虐待」に関する相談はありますが、
その多くは離婚後に親権を失った側の親族が心配して相談に来るケースとなります。
離婚後、子供や孫に会った際に「以前より痩せている」「元気がない」「身体に傷がある」「親権者のもとに帰りたがらない」などの理由から虐待を疑い、その証拠収集の依頼相談はあります。
探偵社に依頼せずとも自ら親権者に問えば良いのでは?と思われるかもしれませんが、虐待しているとの認識があって虐待している人ばかりではありませんし、まず「虐待」を認める人もおりません。
また、虐待をしているのか?を当事者が問うことによって、今後、子供や孫に会わせてもらえなくなる危険性があるのです。(現在の日本では親権者が圧倒的に有利です)

多くの場合、家庭という密室で行われる「児童虐待」。なかなか周囲では気づきにくいですが、近隣住人、学校、幼稚園など、社会が一体となり地域の子供を気に掛けてやり、「児童虐待」による被害者を一人でも減らしていくという認識を強く持てば、被害者が発する「助けて」のシグナルを感じとることが出来るのではと思います。

 児童虐待は、自分よりも弱いものに対する卑劣な行為で、か弱い命を保護するためには、すぐに防止しなければなりません。もし、ご自身の周りで児童虐待かもしれないという事例があるのであれば、虐待であっても、そうでなかったとしても、いち早く児童相談所にご連絡をおこないましょう。


総合探偵社KAY
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