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ダブル不倫の場合の慰謝料請求について

 不倫が発覚した場合、その代償は慰謝料として請求されることが多々あります。
片側だけが不倫の場合は、そのパートナーから不倫したパートナーとその相手に対しての慰謝料請求となりますが、お互い既婚者の場合のダブル不倫の場合はどうでしょうか?


 1.ダブル不倫の慰謝料請求 
ダブル不倫は、双方にパートナーがいる状態での不倫となります。
例えば、AさんとBさんが婚姻状態、CさんとDさんが婚姻状態として、AさんとCさんが不倫したとします。この場合、BさんとDさんは共に不倫された側になりますので、BさんはCさんに、DさんはAさんに慰謝料請求を行うことが可能です。
 
最近話題の広末涼子さんのケースで例えるなら、キャンドルジュンさんは、不倫相手である鳥羽周作さんに慰謝料請求することができ、鳥羽周作さんの妻は、広末涼子さんに慰謝料請求ができるという関係になります。 


 2.ダブル不倫での慰謝料 
ダブル不倫での慰謝料は、通常の不貞行為と同様に、その後、婚姻関係を継続するかどうかによって変わります。
婚姻関係を継続する場合は、50万円~100万円、継続できない場合は200万円程度が相場となります。
 
ダブル不倫の難しいところは、相手側からも慰謝料請求される可能性があるという点です。
例えば、婚姻関係を継続すると決めた場合、こちらから相手側に請求できる金額の相場は50万円~100万円程度ですが、先方が離婚してしまった場合、相手側から請求される慰謝料は200万円程度となり、支払う金額のほうが多くなるというケースも考えられます。
 

また、ダブル不倫の場合は、どちらが不倫を主導したか、婚姻期間はどちらのほうが長いかといった内容によっても慰謝料の金額に差が生じます。他にも、子供への影響はどうか、有責者の収入はどうか、夫婦仲はどうか、といった項目によっても金額が増減してきますので、単純に一方だけが不倫関係にあるケースよりも複雑になることがほとんどです。
 

もちろん、慰謝料請求は不倫を行った当事者に対して行うため、離婚した場合などはパートナーがいくら支払うことになったとしても関係ありません。しかし、夫婦関係を継続する場合、当然ながら慰謝料は貯金や家計から支払われることとなるため、パートナーが行った不倫であるにも関わらず、慰謝料の額によっては相手への支払額を相殺できず、不倫されたにも関わらず慰謝料を家計から支払わなければならないというケースが発生してしまいます。 


総合探偵社KAY

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