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ステルス盗聴器とは?

  これまで盗聴器といえば、電話やコンセントに細工をして取り付けるといったものが主流で、それらの盗聴器を発見するツールも出揃っています。しかし、それらのツールでは発見できないような盗聴器が登場してきました。所謂、「ステルス盗聴器」と呼ばれる盗聴器です。今回は、そんなステルス盗聴器についてご紹介します。

1.スイッチ連動式
 電化製品などに組み込む盗聴器で、その電化製品の電源がついている状態のときだけ稼働するタイプの盗聴器です。盗聴器を探そうとしても、対象の電化製品の電源がついていなければ反応が得られないため、このタイプの盗聴器を発見する際には、すべての電化製品の電源をつけておく必要があります。

2.音起動型
 音や音声に反応して起動するタイプの盗聴器です。音がない状態のとき、つまり建物に人がいないときなどは稼働していませんので、効率よく、長期間の盗聴を行うことに適した盗聴器です。このタイプの盗聴器を発見する際には、常に音を出し続けておく必要があります。物によっては、反応する音の種類が限定されているものもありますので、注意が必要です。

3.リモコン式
 リモコンを使用して盗聴器の電源を操作することができるタイプの盗聴器です。受信距離は製品や環境によって異なりますが、10m〜200m程度と言われており、ある程度、近づかなければ操作することができません。このタイプの盗聴器も電源がオフのときには発見できず、また、発見者側で電源操作を行うことができませんので、うまく、電源がついている状態のときに盗聴器を発見するツールを使用する必要があります。

4.デジタル盗聴器
 これまでのアナログ盗聴器とは異なり、盗聴器から発信される電波をデジタル派に変換することで、従前の盗聴器を発見するツールで発見することができなくなった盗聴器です。デジタル盗聴器を発見するためには、スペクトラム・アナライザといった電波を可視化するような機材が必要となります。

5.フェライト盗聴器
 この盗聴器から発信する電波はアナログ派のままですが、その盗聴器そのものを、フェライトというステルス戦闘機などで使用される素材で覆い、発見しにくくした盗聴器です。こちらも、従前の盗聴器を発見するツールで見つけることができず、また、スペクトラム・アナライザを使用しても発見することができません。フェライト盗聴器を発見する場合は、高域帯受信機を使用して、様々な周波数の調査が必要となります。

昔から使われている「アナログ式盗聴器」に関しては、市販されている盗聴発見機材を使用すれば発見することも可能ですが、
ステルス盗聴器と呼ばれるものに関しては発見することは難しくなりますので、専門の業者に相談することをお勧めします。


総合探偵社KAY
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親権と監護権の違い

  お子様がいる夫婦が離婚するとついてまわる問題が、お子様の養育に関する問題です。
一般的に、「親権」と呼ばれているものですが、実は子供の養育にかかる権利は親権だけではありません。 
今回は、子どもの養育に関する権利のうち、親権と監護権についてご説明します。 

1.親権
親権は、未成年の子どもを監護し、養育するための権利(もしくは義務)のことを言います。親権は、通常、父母が共同して行使することと民法に定められていますが、離婚によって共同で行使できなくなった場合、いずれかの親を親権者に定めることとなります。
親権の中には、以下の内容が含まれています。
①財産管理権
 子どもの財産を包括して管理するための権利です。この権利の中には、財産的な管理という意味と、法律行為の同意に関する権利が含まれています。つまり、子どものお金や契約に関する同意の権利が財産管理権になります。
②身上監護権
 子どもの住む場所を指定する権利、子どもに対してしつけをする権利、子どもが身分法上の行為を行うための同意や代理に関する権利、子どもが働くことに対して許可する権利などを包括して、身上監護権といいます。
  

2.監護権
上述したとおり、親権には「身上監護権」が含まれています。その親権に含まれている「身上監護権」だけを取り出したのが、「監護権」で監護権を有する人を監護権者といいます。
監護権は、親権に含まれていますので、通常は親権者が子どもの身上監護、つまり、子どもと一緒に暮らし、子どもの教育や世話を行うこととなりますが、親権者と監護権者を別にした場合、親権者が子どもの財産を管理し、監護権者が子どもの教育や世話を行うという分業となります。

原則、親権者と監護権者は同一であるほうが、子どもの福祉に資すると考えられます。
しかし、特別な理由がある場合、柔軟に対応できるようにするため、親権者と監護権者を分けることができるのです。例えば、離婚理由が妻の浪費が原因で離婚する場合、金銭的な問題で離婚には至りますが、子どもの教育に関しては普段から接している妻のほうが適しているという状況になります。この場合、子どもの財産は、浪費癖のある妻ではなく、旦那側に管理させるほうが良いため親権は父親に、しかし、子どもの教育や世話は妻が適しているため、監護権は母親に、というような権利のもたせ方も可能となります。
 
つまり、通常は財産も子どもの教育、世話も同一の親が実施すべきところ、何らかの事情によってそれが達せれない場合の対策として、監護権が認められるということになるのです。 


総合探偵社KAY
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離婚の種類

  様々な理由で離婚に至るケースがあると思いますが、すべてのケースで、夫婦双方の話し合いで円満に解決するわけではありません。離婚に至るに際し、様々な問題が発生した場合において、どのような離婚方法があるのかを知っておくことで、自身の意見を尊重した離婚に至ることができます。
実際に離婚を経験した方や法律関係、夫婦問題の相談などに関わる職種についている方はご存知かと思いますが、意外と知らない方も多い様なので、今回は「離婚の種類」についてご紹介します。


 1.協議離婚 
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を合意する方法です。そのため、離婚を検討した際に、基本的には最初に検討する方法となります。協議離婚は、夫婦間の合意によって離婚に至ります。夫婦が合意し、記入した離婚届を市区町村の役所に提出し、それが受理されることで、離婚が成立します。
 第三者が介入しないことが基本ですので、財産分与や慰謝料、養育費について揉めることがあります。離婚前に予め協議し、合意した上で離婚協議書を取りまとめておくことで、これらについて後々揉めることがないようにしなければなりません。 


2.調停離婚 
協議離婚は夫婦間の合意が必要ですが、この合意が得られない場合、調停離婚を検討します。調停離婚は、家庭裁判所に調停離婚の申立を行います。なお、日本においては、離婚訴訟を起こす場合、必ず離婚調停を行わなければならない調停前置主義をとっています。
 
調停離婚は、調査委員という第三者を交えて、直接顔を合わすことなく話し合いを行いますが、離婚の成立に至るには、夫婦間の合意が必要となります。 


3.裁判離婚 
調停離婚を行うために離婚調停を行ったが、離婚の合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提訴することとなります。裁判離婚では、原告側(つまり離婚訴訟を提訴した側)が、民法に定める離婚原因を立証する必要があります。
つまり、民法に定めのない理由での離婚は認められません。また、民法に定める離婚理由があっても、裁判所が婚姻を継続する必要があると認める場合には、離婚が認められない場合もあります。
 

なお、民法で定める離婚の原因は民法770条1項に定める次の理由になります。 
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 


4.審判離婚 
非常にケースは少ないですが、家庭裁判所が審判によって離婚させることが相当であると判断した場合に、家庭裁判所が離婚を認める審判を行うことがあります。これを審判離婚といいますが、そのケースは年間100件程度と言われており、全体の0.1%程度にとどまっています。



 
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