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バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由

 バレンタインやホワイトデーといえば、好きな人に対してアタックしやすくなる時期ですね。しかし、それらの日に浮気が多くなるという傾向もあるようです。今回は、バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由について見ていきたいと思います。 

 1.バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由  
バレンタインやホワイトデーは、一昔前であれば好きな人や職場でお世話になっている人にチョコを渡すバレンタインデー、そのお返しをするホワイトデーという日でしたが、最近のバレンタインデーは「本命チョコ」「義理チョコ」の他に「友チョコ」など性別を問わずにチョコを渡すのが当たり前になってきました。また、これまでは女性から男性にチョコを渡すという日でしたが、最近ではこれも性別を問わないというように変化してきています。
  
なぜこれで浮気が多くなるかというと、これまではチョコを渡す対象にならなかった友人にもチョコを渡すことが普通になったことから、立場を考えずに気になる人にチョコを渡してアピールすることができるようになりました。チョコを受け取った方は、これまで意識していなかった相手からチョコを渡されることで、少し、その人のことを意識するようになりますし、1ヶ月後のホワイトデーでお返しをするということで交流が生まれてきます。 
これらのことから、バレンタインデーやホワイトデーでは男女の交流が活発となり、浮気につながっていくことが多いようです。 

 2.バレンタイン、ホワイトデーの浮気を見つけるには  
バレンタイやホワイトデーで浮気をする人は、その日を恋人とではなく浮気相手を過ごしたいと考えることが多いようです。やはり理由としては、その日のうちにチョコなりお返しなりを手渡ししたいと考えることが多いからでしょう。そのため、バレンタインやホワイトデーの日に、忙しくて会える時間が少ない、会えないといった行動は要注意となります。また、バレンタインやホワイトデーに時間が取れないからと、別の日に埋め合わせをするというケースも多いようです。もちろん、本当に仕事などで忙しいケースもありますので、それだけで見抜くというのは難しいですが、普段より現金を持っている、プレゼントが隠されていたということがあると、要注意です。
他にも、後ろめたさからか、普段以上にコミュニケーションを取ってきたり、優しくされることも増えるようです。
   

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離婚について②

  離婚はただ家族でなくなるだけでなく、様々な金銭的な問題も発生します。そこで今回は、離婚にかかる金銭的な問題について確認してみましょう。

 1.慰謝料 
離婚にかかる慰謝料は、離婚によって生じる精神的な苦痛を慰めるという目的でやり取りされる金銭になります。
そのため、不倫やモラハラが原因で離婚する際には、その原因を作った側が慰謝料を支払うこととなります。
最近、X(旧Twitter)では、どちらに責任があっても女性側が慰謝料を受け取ることができるというポストが投稿されますが、女性側が原因の場合は、女性が慰謝料を支払う必要がありますので注意が必要です。
 
離婚原因で最も多い「性格の不一致」という理由では、慰謝料は発生しません。また、双方に原因がある場合は、慰謝料が相殺され、減額もしくは0になるケースもあります。
 

主な慰謝料の相場は以下の通りです。 
① 不倫(不貞行為) 
不倫をしていた期間や、肉体関係を持った回数等によって増減します。また、結婚している期間が長い、こどもがいるといった場合は増額されることがあります。
離婚に至った場合の相場は100万円~300万円程度と言われていますが、年収によってはそれ以上の金額になることもあります。

 ② DV・モラハラ
DVやモラハラで離婚する場合
DVやモラハラの内容、被害の大きさ、期間などによって慰謝料が増減します。
慰謝料の相場は50万円~300万円程度と言われています。

 2.財産分与 
離婚に関わる金銭的な問題として、もう一つは財産分与があります。財産分与は、婚姻期間中に築き上げた財産は、夫婦で協力して築き上げたものであるから、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。これは、慰謝料とは異なり、2人の財産を2人で分けるという制度のため、離婚の原因を作った側であっても受け取る権利が生じます。
 
財産分与の対象は、あくまで「共有財産」が対象です。共有財産とは、婚姻期間中に2人で築き上げた財産のことで、結婚している期間に入手した現預金や不動産、保険の解返戻金などが該当します。一方で、結婚する前に購入した不動産や遺産相続で得た不動産などは「特有財産」といい、財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も分けることとなります。しかし、ここも「共有」という考えがありますので、夫婦の生活のために借り入れた借金などは財産分与の対象となりますが、例えばパチンコなどのギャンブルのために個人的に借り入れた借金などは財産分与の対象とはなりません。  


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