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離婚について②

  離婚はただ家族でなくなるだけでなく、様々な金銭的な問題も発生します。そこで今回は、離婚にかかる金銭的な問題について確認してみましょう。

 1.慰謝料 
離婚にかかる慰謝料は、離婚によって生じる精神的な苦痛を慰めるという目的でやり取りされる金銭になります。
そのため、不倫やモラハラが原因で離婚する際には、その原因を作った側が慰謝料を支払うこととなります。
最近、X(旧Twitter)では、どちらに責任があっても女性側が慰謝料を受け取ることができるというポストが投稿されますが、女性側が原因の場合は、女性が慰謝料を支払う必要がありますので注意が必要です。
 
離婚原因で最も多い「性格の不一致」という理由では、慰謝料は発生しません。また、双方に原因がある場合は、慰謝料が相殺され、減額もしくは0になるケースもあります。
 

主な慰謝料の相場は以下の通りです。 
① 不倫(不貞行為) 
不倫をしていた期間や、肉体関係を持った回数等によって増減します。また、結婚している期間が長い、こどもがいるといった場合は増額されることがあります。
離婚に至った場合の相場は100万円~300万円程度と言われていますが、年収によってはそれ以上の金額になることもあります。

 ② DV・モラハラ
DVやモラハラで離婚する場合
DVやモラハラの内容、被害の大きさ、期間などによって慰謝料が増減します。
慰謝料の相場は50万円~300万円程度と言われています。

 2.財産分与 
離婚に関わる金銭的な問題として、もう一つは財産分与があります。財産分与は、婚姻期間中に築き上げた財産は、夫婦で協力して築き上げたものであるから、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。これは、慰謝料とは異なり、2人の財産を2人で分けるという制度のため、離婚の原因を作った側であっても受け取る権利が生じます。
 
財産分与の対象は、あくまで「共有財産」が対象です。共有財産とは、婚姻期間中に2人で築き上げた財産のことで、結婚している期間に入手した現預金や不動産、保険の解返戻金などが該当します。一方で、結婚する前に購入した不動産や遺産相続で得た不動産などは「特有財産」といい、財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も分けることとなります。しかし、ここも「共有」という考えがありますので、夫婦の生活のために借り入れた借金などは財産分与の対象となりますが、例えばパチンコなどのギャンブルのために個人的に借り入れた借金などは財産分与の対象とはなりません。  


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