有責配偶者とは?
日本の法律上、「なんとなく合わないから」という理由だけでは、一方的に離婚することができません。
しかし、離婚に至るための何らかの原因があるのであれば、その限りではありません。
夫婦関係の破綻・離婚の原因をつくった者を「有責配偶者」と呼びます。
今回は、有責配偶者についてご紹介します。
1.有責配偶者とは
先ほど、有責配偶者とは、離婚の原因を作った者とご紹介しました。この離婚の原因については、民法770条1項に記載のある、以下のケースとなります。
①配偶者に不貞行為があったとき
こちらは、「浮気」や「不倫」が該当します。浮気や不倫を行った者が有責配偶者となります。この「浮気」「不倫」の解釈は、人によってさまざまですが、裁判においては、複数回の性行為を伴う交際があった場合と解釈されることが多いようです。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
結婚生活は、お互いの協力なくしては維持できません。この協力を行わなかった場合、有責配偶者となることがあります。例えば、生活費を渡さない、家出を繰り返すといったケースの場合、この理由に該当します。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
3年間、生死が確認できない状態で失踪している場合、失踪しているものを「便宜上」有責配偶者として取り扱うことになります。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
このケースも、便宜上、精神病にかかった配偶者を有責配偶者として取り扱うケースがあります。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
コロナ離婚で増加したDVなどによる離婚理由がこちらに該当します。この重大な事由を作り出した者、つまりDVであれば暴力をふるったものが有責配偶者となります。
2.有責配偶者となった場合
あなたのパートナーが有責配偶者となった場合、あなたから有責配偶者に対して、離婚の請求を行うことができます。
また、有責配偶者は、本人が有責配偶者であると認めた場合や、裁判所等が有責配偶者として認めた場合、有責配偶者はその行為に応じた慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。
一方、有責配偶者からの離婚請求は、基本的には認められません。
例外的に、すでに夫婦関係が破綻している、子供が自立している、相手の生活保障などをしっかり行っているといった場合に限り、例外的に有責配偶者から離婚の請求を行うことができます。もちろん、夫婦間で話し合った結果、双方の同意のもとで行う離婚は、この限りではありません。
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