内縁関係のメリット・デメリット
2025.04.24
昨今の多様性を認める社会においては、婚姻届を提出していなくても、婚姻生活とほぼ同じ生活を行っている関係もあります。そういった婚姻生活は、事実婚、もしくは内縁関係と言われます。具体的には、自分たちの意思をもって婚姻届を出さないと選択した場合を事実婚、なんとなく婚姻届を出さずに生活している関係を内縁関係と呼びます。
これら事実婚や内縁関係と正式に手続きを行っている婚姻関係とでは、様々な面でメリット・デメリットが存在します。そこで今回は、内縁関係のメリットとデメリットについてご紹介します。
これら事実婚や内縁関係と正式に手続きを行っている婚姻関係とでは、様々な面でメリット・デメリットが存在します。そこで今回は、内縁関係のメリットとデメリットについてご紹介します。
1.事実婚・内縁関係のメリット
事実婚は、婚姻届を提出しないため、戸籍としては配偶者として認定されません。そのため、戸籍にまつわる様々な手続きの必要がなく、改姓による煩雑な手続きもありません。そのため、メリットとしては、婚姻関係を解消しても、戸籍に記録が残らないこと、会社や銀行、運転免許証などの名義変更が不要となります。
また、正式に婚姻届を提出していないことから、親戚関係との付き合いも希薄でいい場合もあります。
一部で誤解がありますが、事実婚や内縁関係であっても、婚姻関係と同様の権利・義務が認められることがあります。例えば、財産分与や年金・保険の受取りも可能ですし、貞操などの義務も存在します。そのため、事実婚・内縁関係であるから、浮気をしても何らペナルティはない、ということにはなりません。
一部で誤解がありますが、事実婚や内縁関係であっても、婚姻関係と同様の権利・義務が認められることがあります。例えば、財産分与や年金・保険の受取りも可能ですし、貞操などの義務も存在します。そのため、事実婚・内縁関係であるから、浮気をしても何らペナルティはない、ということにはなりません。
2.事実婚・内縁関係のデメリット
法的にも婚姻関係と同じように守られているとするならば、デメリットはないように感じますが、事実婚・内縁関係にもデメリットが存在します。
例えば、事実婚・内縁関係の場合、戸籍のつながりはありませんので、パートナーと死別した場合の遺産分与において、法定相続人としての権利は有しません。そのため、遺産相続を行う必要がある場合は、事前に遺言書を作成する、生前贈与を行うといった手続きが必要となります。
例えば、事実婚・内縁関係の場合、戸籍のつながりはありませんので、パートナーと死別した場合の遺産分与において、法定相続人としての権利は有しません。そのため、遺産相続を行う必要がある場合は、事前に遺言書を作成する、生前贈与を行うといった手続きが必要となります。
また、戸籍上の配偶者と認められませんので、配偶者控除の対象隣りません。共働きであればそこまで大きな問題ではありませんが、専業主婦を選択する場合や、パートタイマーで働く場合などは、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなるため、支払う税金は高くなってしまいます。
夫婦として証明することが難しいため、「ご家族の方のみ」といった制限がある場合に、それを証明する方法を事前に検討しておく必要もあります。
夫婦として証明することが難しいため、「ご家族の方のみ」といった制限がある場合に、それを証明する方法を事前に検討しておく必要もあります。
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