離婚の種類
2020.03.04
様々な理由で離婚に至るケースがあると思いますが、すべてのケースで、夫婦双方の話し合いで円満に解決するわけではありません。離婚に至るに際し、様々な問題が発生した場合において、どのような離婚方法があるのかを知っておくことで、自身の意見を尊重した離婚に至ることができます。
実際に離婚を経験した方や法律関係、夫婦問題の相談などに関わる職種についている方はご存知かと思いますが、意外と知らない方も多い様なので、今回は「離婚の種類」についてご紹介します。
1.協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を合意する方法です。そのため、離婚を検討した際に、基本的には最初に検討する方法となります。協議離婚は、夫婦間の合意によって離婚に至ります。夫婦が合意し、記入した離婚届を市区町村の役所に提出し、それが受理されることで、離婚が成立します。
第三者が介入しないことが基本ですので、財産分与や慰謝料、養育費について揉めることがあります。離婚前に予め協議し、合意した上で離婚協議書を取りまとめておくことで、これらについて後々揉めることがないようにしなければなりません。
第三者が介入しないことが基本ですので、財産分与や慰謝料、養育費について揉めることがあります。離婚前に予め協議し、合意した上で離婚協議書を取りまとめておくことで、これらについて後々揉めることがないようにしなければなりません。
2.調停離婚
協議離婚は夫婦間の合意が必要ですが、この合意が得られない場合、調停離婚を検討します。調停離婚は、家庭裁判所に調停離婚の申立を行います。なお、日本においては、離婚訴訟を起こす場合、必ず離婚調停を行わなければならない調停前置主義をとっています。
調停離婚は、調査委員という第三者を交えて、直接顔を合わすことなく話し合いを行いますが、離婚の成立に至るには、夫婦間の合意が必要となります。
3.裁判離婚
調停離婚を行うために離婚調停を行ったが、離婚の合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提訴することとなります。裁判離婚では、原告側(つまり離婚訴訟を提訴した側)が、民法に定める離婚原因を立証する必要があります。
つまり、民法に定めのない理由での離婚は認められません。また、民法に定める離婚理由があっても、裁判所が婚姻を継続する必要があると認める場合には、離婚が認められない場合もあります。
なお、民法で定める離婚の原因は民法770条1項に定める次の理由になります。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
4.審判離婚
非常にケースは少ないですが、家庭裁判所が審判によって離婚させることが相当であると判断した場合に、家庭裁判所が離婚を認める審判を行うことがあります。これを審判離婚といいますが、そのケースは年間100件程度と言われており、全体の0.1%程度にとどまっています。
総合探偵社KAY