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不同意性交 とは?

昨今、タレントや某テレビ局の問題として度々取り上げられている問題の一つとして、不同意性交があります。この不同意性交とはどういったものなのでしょうか。今回は、不同意性交についてご説明します。

 1.不同意性交の定義と罪 
不同意性交とは、相手の同意なしに性交を行う行為のことを指します。相手の同意がないということから、被害者にとっては深刻な精神的・身体的なダメージを受けることとなります。最近では、某タレントに対し、不同意性交があったと告発があり、話題になりました。
相手の同意を無しにわいせつな行為を行うことを罰する法律として、強制性交等罪や強姦罪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、2023年の法改正により、不同意性交等罪という名称に変更されました。

 2.不同意性交等罪とは 
 これまでの強制性交等罪では要件として「暴行・脅迫を用いる」、もしくは準強制性交等罪の要件である「心神喪失・抗拒不能(抵抗ができない状態)にする」という要件を満たさなければならず、また、性行為として「男性器を女性器や肛門、口腔内に挿入すること」が条件としてありました。
 2023年の法改正により、要件が①暴行や脅迫をする、②精神的や身体的な障害を生じさせる、③アルコールや薬物を摂取させる、④眠っているなど、意識がはっきりしていない状態にさせる、⑤拒絶するいとまを与えない、⑥恐怖・驚愕させる、⑦虐待による心理的反応を生じさせる、⑧経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる、と8項目に増加しました。

また、行為についても、「性交、肛門性交、口腔性交に加えて、体の一部や物を女性器や肛門に挿入する行為」も性交として追加されており、より適用範囲が広くなっています。 

 3.某TV局の問題について
 某TV局の案件が報道通りであるとすれば、要件として「⑧経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる」が適用される可能性がありそうです。しかし、原則として法律の施行前に発生した事項に対して、施行後の法律は適用できませんので、某TV局の問題が2023年の施行以前であれば、不同意性交等罪が適用される可能性は低いといえるでしょう(例外的に認められることがあるため、可能性は0ではありません)。また、どのような行為があったのかについても争点になってくるかと思います。



この法律を逆手にとっての脅迫案件(美人局等、、)も発生してきております。世の男性の皆様、欲望に踊らされず、時代変化を認識し、理性的な判断でお過ごしください。
昭和、平成に於ける感覚は、令和の時代では通用しません。


総合探偵社KAY
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