内縁関係が解消した際の財産分与や金銭の問題点
2025.09.25
婚姻届を提出しない内縁関係のメリット・デメリットについて、以前ご説明しましたが、今回はそんな内縁関係での金銭的な問題点についてご紹介します。
1.内縁関係を解消した場合の問題点
通常の婚姻関係であれば、離婚した際には財産分与の権利が認められています。内縁関係でも財産分与の権利は認められています。ただし、内縁関係にあったことを認められなければ、その権利も認められないことになります。
内縁関係が認められる条件としては、①双方に結婚の意思があること、②一定期間(明確な定めはないものの概ね3年程度)同居し、共同生活を送っていること、の2点となります。この2点を証明しなければ、内縁関係であったと認められず、財産分与の権利も認められません。
これから内縁関係を解消しようという場合に、双方が「確かに結婚の意思があった」と意思表示を行うことは難しいケースもあるため、そうならないように事前に「結婚の意思があった」ことの証明を行っておく必要があります。例えば、親族・友人等に配偶者であると紹介する、結婚式を行う、賃貸借契約書等の続柄に記載する、健康保険、住民票の記載、結婚指輪の所持といった第三者にも内縁関係にある旨の証明を行っておく必要があります。
内縁関係解消の際に認められる財産分与の権利は、内縁関係にあった期間中の財産に限られ、内縁関係前の財産や相続した財産などは個人の財産となるため、財産分与の対象とはなりません。
2.死亡による内縁関係の解消
内縁関係にあった夫婦の一方が死亡した場合、内縁関係にあった者は法定相続人となることはできません。死亡した場合は、財産は相続という形となるため、財産分与もできず、相続もできないということになります。
そのため、通常の婚姻関係以上に遺言書の作成が重要となります。しかし、遺言書を作成しても、遺留分の請求を行われる可能性があるため、通常の婚姻関係よりも相続できる財産は少なくなるケースがあります。
3.内縁関係解消でトラブルがあった場合
内縁関係を解消する際に当事者間の協議で解決しなかった場合、内縁関係調整調停を行うことも考えなければなりません。これは家庭裁判所の調停委員が間に入って、解決に向けた提案や話し合いを進める手続きとなります。もちろん、この調停を行ったとしても、成立のためには双方の合意が必要となりますので、通常の婚姻関係よりトラブルが多いことは確かなようです。
内縁関係にあった夫婦の一方が死亡した場合、内縁関係にあった者は法定相続人となることはできません。死亡した場合は、財産は相続という形となるため、財産分与もできず、相続もできないということになります。
そのため、通常の婚姻関係以上に遺言書の作成が重要となります。しかし、遺言書を作成しても、遺留分の請求を行われる可能性があるため、通常の婚姻関係よりも相続できる財産は少なくなるケースがあります。
3.内縁関係解消でトラブルがあった場合
内縁関係を解消する際に当事者間の協議で解決しなかった場合、内縁関係調整調停を行うことも考えなければなりません。これは家庭裁判所の調停委員が間に入って、解決に向けた提案や話し合いを進める手続きとなります。もちろん、この調停を行ったとしても、成立のためには双方の合意が必要となりますので、通常の婚姻関係よりトラブルが多いことは確かなようです。
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