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不同意性交 とは?

昨今、タレントや某テレビ局の問題として度々取り上げられている問題の一つとして、不同意性交があります。この不同意性交とはどういったものなのでしょうか。今回は、不同意性交についてご説明します。

 1.不同意性交の定義と罪 
不同意性交とは、相手の同意なしに性交を行う行為のことを指します。相手の同意がないということから、被害者にとっては深刻な精神的・身体的なダメージを受けることとなります。最近では、某タレントに対し、不同意性交があったと告発があり、話題になりました。
相手の同意を無しにわいせつな行為を行うことを罰する法律として、強制性交等罪や強姦罪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、2023年の法改正により、不同意性交等罪という名称に変更されました。

 2.不同意性交等罪とは 
 これまでの強制性交等罪では要件として「暴行・脅迫を用いる」、もしくは準強制性交等罪の要件である「心神喪失・抗拒不能(抵抗ができない状態)にする」という要件を満たさなければならず、また、性行為として「男性器を女性器や肛門、口腔内に挿入すること」が条件としてありました。
 2023年の法改正により、要件が①暴行や脅迫をする、②精神的や身体的な障害を生じさせる、③アルコールや薬物を摂取させる、④眠っているなど、意識がはっきりしていない状態にさせる、⑤拒絶するいとまを与えない、⑥恐怖・驚愕させる、⑦虐待による心理的反応を生じさせる、⑧経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる、と8項目に増加しました。

また、行為についても、「性交、肛門性交、口腔性交に加えて、体の一部や物を女性器や肛門に挿入する行為」も性交として追加されており、より適用範囲が広くなっています。 

 3.某TV局の問題について
 某TV局の案件が報道通りであるとすれば、要件として「⑧経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる」が適用される可能性がありそうです。しかし、原則として法律の施行前に発生した事項に対して、施行後の法律は適用できませんので、某TV局の問題が2023年の施行以前であれば、不同意性交等罪が適用される可能性は低いといえるでしょう(例外的に認められることがあるため、可能性は0ではありません)。また、どのような行為があったのかについても争点になってくるかと思います。



この法律を逆手にとっての脅迫案件(美人局等、、)も発生してきております。世の男性の皆様、欲望に踊らされず、時代変化を認識し、理性的な判断でお過ごしください。
昭和、平成に於ける感覚は、令和の時代では通用しません。


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様々な詐欺

最近では、詐欺というと「特殊詐欺」をイメージすることが多いのですが、その他の詐欺も依然として発生しています。

パソコンやスマホなどを利用した詐欺は、それらの機器が生活に浸透しているだけに引っかかってしまう方が多くいらっしゃいます。
特に1940年代~1980年台アナログ世代の方々はターゲットとなっております。

今回はそんなデジタル機器を使用した詐欺についてご紹介します。

1.詐欺の種類
 パソコンやスマホを使用した詐欺には、以下のような内容があります。

①フィッシング詐欺
 公式サイトを偽装したり、公式サイトを装ったメールなどで利用者を騙し、そのサイトで利用するIDとパスワード、クレジットカード番号などを搾取する詐欺がフィッシング詐欺です。大抵はURLを確認すると、公式サイトとは全く異なるアドレスのために判別することができますが、最近ではアドレスを偽装したり、公式サイトそっくりのアドレスを準備したりなど、見抜くのが難しくなってきています。

②ワンクリック詐欺
 利用する予定のないサービスを1回のクリックだけで利用申込をされるという詐欺がワンクリック詐欺になります。件数としては昔比べて減少していますが、今でもわずかながら存在しています。
 クリックする場所については、特にサービスを利用する、会員に入会するといった文言は記載されていないのが特徴です。

③ゼロクリック詐欺
 ワンクリック詐欺に似た名前ですが、ブラウザの機能やセキュリティの脆弱性を利用し、クリックすら必要なくサービスの利用や会員登録を行う詐欺になります。こちらも最近、件数は減少しています。

④ウィルス感染の偽警告
 こちらは③と似たような技術を使用した詐欺の発展型で、ブラウザの機能やセキュリティの脆弱性を利用し、偽のウィルス感染の警告画面を表示します。基本的には偽の警告であるため、無視するのが対策となりますが、容易に消すことができなかったり、何度消しても表示されるといった悪質性も向上しており、知識のない人は、この偽警告を無視することも難しくなってきています。

2.詐欺の対応方法
 パソコンやスマホを使用した詐欺に対する対応方法は、これまで基本的には「無視をするのが一番いい」と言われていました。確かに、相手に不要な情報を教えないためには、こちらからコンタクトを取ることはするべきではありません。
 それに加えて、詐欺であることを見抜く力が必要となります。具体的には、どういった詐欺があるのか、それぞれどのように騙してくるのかをわかっていないと、容易に引っかかってしまうことになります。 


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内縁関係のメリット・デメリット

 昨今の多様性を認める社会においては、婚姻届を提出していなくても、婚姻生活とほぼ同じ生活を行っている関係もあります。そういった婚姻生活は、事実婚、もしくは内縁関係と言われます。具体的には、自分たちの意思をもって婚姻届を出さないと選択した場合を事実婚、なんとなく婚姻届を出さずに生活している関係を内縁関係と呼びます。
これら事実婚や内縁関係と正式に手続きを行っている婚姻関係とでは、様々な面でメリット・デメリットが存在します。そこで今回は、内縁関係のメリットとデメリットについてご紹介します。

 1.事実婚・内縁関係のメリット
事実婚は、婚姻届を提出しないため、戸籍としては配偶者として認定されません。そのため、戸籍にまつわる様々な手続きの必要がなく、改姓による煩雑な手続きもありません。そのため、メリットとしては、婚姻関係を解消しても、戸籍に記録が残らないこと、会社や銀行、運転免許証などの名義変更が不要となります。
また、正式に婚姻届を提出していないことから、親戚関係との付き合いも希薄でいい場合もあります。
 一部で誤解がありますが、事実婚や内縁関係であっても、婚姻関係と同様の権利・義務が認められることがあります。例えば、財産分与や年金・保険の受取りも可能ですし、貞操などの義務も存在します。そのため、事実婚・内縁関係であるから、浮気をしても何らペナルティはない、ということにはなりません。 

 2.事実婚・内縁関係のデメリット 
法的にも婚姻関係と同じように守られているとするならば、デメリットはないように感じますが、事実婚・内縁関係にもデメリットが存在します。
例えば、事実婚・内縁関係の場合、戸籍のつながりはありませんので、パートナーと死別した場合の遺産分与において、法定相続人としての権利は有しません。そのため、遺産相続を行う必要がある場合は、事前に遺言書を作成する、生前贈与を行うといった手続きが必要となります。

また、戸籍上の配偶者と認められませんので、配偶者控除の対象隣りません。共働きであればそこまで大きな問題ではありませんが、専業主婦を選択する場合や、パートタイマーで働く場合などは、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなるため、支払う税金は高くなってしまいます。
夫婦として証明することが難しいため、「ご家族の方のみ」といった制限がある場合に、それを証明する方法を事前に検討しておく必要もあります。 


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バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由

 バレンタインやホワイトデーといえば、好きな人に対してアタックしやすくなる時期ですね。しかし、それらの日に浮気が多くなるという傾向もあるようです。今回は、バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由について見ていきたいと思います。 

 1.バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由  
バレンタインやホワイトデーは、一昔前であれば好きな人や職場でお世話になっている人にチョコを渡すバレンタインデー、そのお返しをするホワイトデーという日でしたが、最近のバレンタインデーは「本命チョコ」「義理チョコ」の他に「友チョコ」など性別を問わずにチョコを渡すのが当たり前になってきました。また、これまでは女性から男性にチョコを渡すという日でしたが、最近ではこれも性別を問わないというように変化してきています。
  
なぜこれで浮気が多くなるかというと、これまではチョコを渡す対象にならなかった友人にもチョコを渡すことが普通になったことから、立場を考えずに気になる人にチョコを渡してアピールすることができるようになりました。チョコを受け取った方は、これまで意識していなかった相手からチョコを渡されることで、少し、その人のことを意識するようになりますし、1ヶ月後のホワイトデーでお返しをするということで交流が生まれてきます。 
これらのことから、バレンタインデーやホワイトデーでは男女の交流が活発となり、浮気につながっていくことが多いようです。 

 2.バレンタイン、ホワイトデーの浮気を見つけるには  
バレンタイやホワイトデーで浮気をする人は、その日を恋人とではなく浮気相手を過ごしたいと考えることが多いようです。やはり理由としては、その日のうちにチョコなりお返しなりを手渡ししたいと考えることが多いからでしょう。そのため、バレンタインやホワイトデーの日に、忙しくて会える時間が少ない、会えないといった行動は要注意となります。また、バレンタインやホワイトデーに時間が取れないからと、別の日に埋め合わせをするというケースも多いようです。もちろん、本当に仕事などで忙しいケースもありますので、それだけで見抜くというのは難しいですが、普段より現金を持っている、プレゼントが隠されていたということがあると、要注意です。
他にも、後ろめたさからか、普段以上にコミュニケーションを取ってきたり、優しくされることも増えるようです。
   

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離婚について②

  離婚はただ家族でなくなるだけでなく、様々な金銭的な問題も発生します。そこで今回は、離婚にかかる金銭的な問題について確認してみましょう。

 1.慰謝料 
離婚にかかる慰謝料は、離婚によって生じる精神的な苦痛を慰めるという目的でやり取りされる金銭になります。
そのため、不倫やモラハラが原因で離婚する際には、その原因を作った側が慰謝料を支払うこととなります。
最近、X(旧Twitter)では、どちらに責任があっても女性側が慰謝料を受け取ることができるというポストが投稿されますが、女性側が原因の場合は、女性が慰謝料を支払う必要がありますので注意が必要です。
 
離婚原因で最も多い「性格の不一致」という理由では、慰謝料は発生しません。また、双方に原因がある場合は、慰謝料が相殺され、減額もしくは0になるケースもあります。
 

主な慰謝料の相場は以下の通りです。 
① 不倫(不貞行為) 
不倫をしていた期間や、肉体関係を持った回数等によって増減します。また、結婚している期間が長い、こどもがいるといった場合は増額されることがあります。
離婚に至った場合の相場は100万円~300万円程度と言われていますが、年収によってはそれ以上の金額になることもあります。

 ② DV・モラハラ
DVやモラハラで離婚する場合
DVやモラハラの内容、被害の大きさ、期間などによって慰謝料が増減します。
慰謝料の相場は50万円~300万円程度と言われています。

 2.財産分与 
離婚に関わる金銭的な問題として、もう一つは財産分与があります。財産分与は、婚姻期間中に築き上げた財産は、夫婦で協力して築き上げたものであるから、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。これは、慰謝料とは異なり、2人の財産を2人で分けるという制度のため、離婚の原因を作った側であっても受け取る権利が生じます。
 
財産分与の対象は、あくまで「共有財産」が対象です。共有財産とは、婚姻期間中に2人で築き上げた財産のことで、結婚している期間に入手した現預金や不動産、保険の解返戻金などが該当します。一方で、結婚する前に購入した不動産や遺産相続で得た不動産などは「特有財産」といい、財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も分けることとなります。しかし、ここも「共有」という考えがありますので、夫婦の生活のために借り入れた借金などは財産分与の対象となりますが、例えばパチンコなどのギャンブルのために個人的に借り入れた借金などは財産分与の対象とはなりません。  


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