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不倫したくなる特徴

  昨今、芸能界での「不倫」はそれだけで芸能生活を終わらせてしまうほどのリスクある行為です。芸能人でなくても、職場でバレると出世ができなくなる等、本当は当人同士だけの問題である「不倫」が今は犯罪のように取り扱われてしまうリスクの高い行為です。
そんなリスクある不倫をなぜ行ってしまうのか。今回はそんな不倫の心理とは?

 1.不倫の理由
不倫を行う理由は数多あるとして、
多くは、①寂しさや人恋しさ、②ストレス発散、③好奇心・性的欲求、④金銭面での援助を受ける、などあります。
例えば、パートナーからの愛情が感じられない、パートナーとの関係は破綻しているが離婚はできる状況ではない、家庭や仕事でストレスを抱えてしまい、不倫相手との時間が癒しの時間になっている、といった理由ですね。  
不倫する当人同士も悪いことであるのはわかっていても、止めるきっかけがなければずるずる続けてしまっているというケースもあるようです。

 2.単身赴任と不倫 
単身赴任中の不倫は、男性で約60%前後、女性で約30%前後と言われています。
また、単身赴任は夫婦が別々に生活するため、普通に同居している時よりも約2倍は浮気をしやすいとされています。
これは、先程紹介した不倫の理由がとても満たしやすくなることにも起因しています。
 単身赴任では、家族と離れて生活するためどうしても寂しさや人恋しさがあります。
また、単身赴任を行う距離であれば、多くても週に1回くらいしか会うことはできませんので、別の人で寂しさや人恋しさを紛らわそうと、不倫に至るケースがあります。 
また 単身赴任では、すべて自分ひとりで解決しなければならない環境にあり、かつ、遠方の家族のことも気にかけなければならないため、非常にストレスが溜まりやすい環境になります。そのため、周囲の人とのコミュニケーション(愚痴や相談)を通じて不倫に発展してしまうケースがあります。 
家族やパートナーの目がありませんので、ちょっとした異性との遊びも簡単に行えてしまい、それが発展し不倫関係に繋がる、また、独身時代のような自由な時間がありますので、時間を不倫にあててしまうことがあります。

 3.単身赴任中の浮気の兆候と見破る方法 
単身赴任中の不倫は、その生活を注意して見ていくと、発見できるケースが多々あります。不倫を見破るためには、以下のポイントを注意深く確認してみましょう。
 ①帰省頻度や赴任先に訪れる回数をチェックする
②お金の使い方
③部屋の中に不自然なものがないか
④自宅に帰った際の反応を観察する  

単身赴任が始まった当初(不倫はしていない)の様子・状況を細かくチェックしておき、そこからの変化で判断していきましょう。



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夫婦問題カウンセラーとは?

 夫婦問題カウンセラーという存在をご存知でしょうか。
夫婦問題カウンセラーは、離婚問題をはじめとする様々な夫婦問題の相談に乗り、最善の解決方法に導くスペシャリストです。今回は、そんな夫婦問題カウンセラーについてご紹介します。 

 1.夫婦問題カウンセラーとは 
夫婦問題カウンセラーは、相談者の心や状況を整理し、最善の道を選ぶことができるようにサポートしていく存在になります。様々な夫婦間の問題に対し、離婚するべきなのか、もしくは夫婦関係を修復した方が良いのかといった状況の判断を、専門の知識を持った第三者である夫婦問題カウンセラーが、中立的な立場からアドバイスすることにより、夫婦問題を解決に導くのが目的となります。
なお、夫婦問題カウンセラーは専門の知識を有する必要があるため、一般社団法人ハッピーライフカウンセリング協会や特定非営利活動法人(NPO)日本家族問題相談連盟などが認定する資格を有する人であることが望ましいのですが、信頼できる人であれば、そういった資格がなくても相談に乗ってもらって問題ないでしょう。 


 2.夫婦問題カウンセラーを利用するには 
離婦問題カウンセラーは、基本的に相談予約をとって、その時間に受けてもらうところがほとんどです。
一部、無料相談を受けてくれるところもあるようですが、有料の場合もありますので事前に料金の確認を行っておく必要があります。また、初回は無料、初回30分は無料といったところもありますので、まずはそういったところで試してみるのもいいかもしれません。
夫婦問題カウンセラーの相場は、2時間15,000円~いった料金体系となるようです。どうしても夫婦問題である以上、結論がでるまでに時間がかかってしまうため、30分だけの相談では解決しないということが多く、長時間かかってしまうケースがあるようです。 


 3.夫婦問題カウンセラーの選び方
夫婦問題カウンセラーは、夫婦感の問題解決に役立ってくれる存在ではありますが、やはり担当者等によって満足度は大きく異なります。そのため、選ぶ基準としては、やはり資格を有しているかどうか、という点は大きな判断材料になるでしょう。
 また、夫婦間の問題という機微な情報を取り扱う以上、その業者が個人情報の取り扱いや情報セキュリティにしっかり取り組んでいるかという点も判断材料の一つとなります。
 顧問弁護士等がいて、その人に相談できる、といった人は極僅かだと思います。口コミや資格などの判断材料をしっかり吟味して、カウンセラーを選びたいところですね。 




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最新の「国際ロマンス詐欺」について


 「国際ロマンス詐欺」は、昔からある手口にもかかわらず、いまだに騙されてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
そのため、最新の国際ロマンス詐欺の手口や特徴についてご紹介しますので、「国際ロマンス詐欺」に引っかからないよう注意してください。


1.国際ロマンス詐欺の最新の手口
国際ロマンス詐欺は、外国人と恋愛関係になることから始まり、最終的に金銭をだまし取る詐欺となります。
最近の国際ロマンス詐欺は、主にSNSで外国人と知り合い、恋愛関係に発展していくことが多いようです。Xなどでダイレクトメールを無条件に送付できるようにしておくと、1日に数件、外国人から恋愛をほのめかすメッセージが届きますが、それらの殆どは国際ロマンス詐欺を目的としています。
なお、これらのメールは、あたかも自分のプロフィールに興味をもったという口ぶりで書かれていますが、よく見ると、全く話が噛み合っていない事が多く、不特定多数に送付していることがわかります。


2.国際ロマンス詐欺と特殊詐欺の違い
国際ロマンス詐欺は時間をかけて信頼関係を築き、恋愛感情を抱かせることで安心させ、金銭をだまし取る詐欺行為となります。
一方で、特殊詐欺は相手の不安につけこんで金銭をだまし取る手口となります。
この関係は北風と太陽の例に似ています。不安を抱かせ金銭をだまし取る特殊詐欺(北風)は、相手が一度不信感を持ってしまうと詐欺は成功しませんが、長い時間を掛けて恋愛感情をもたせる国際ロマンス詐欺(太陽)は、騙されているかもしれないと思ったとしても、すでに恋愛感情を抱いていることから「そんなことをするはずがない」という想いが強くなり、結果騙されてしまうというケースがあります。


3.国際ロマンス詐欺にかかりやすい人の特徴
国際ロマンス詐欺も特殊詐欺も、誰かに相談すればおかしいことはすぐにわかります。特に、急かされる特殊詐欺と違い、時間をかけて騙してくる国際ロマンス詐欺は相談できる時間的余裕はありますが、それでも騙される人は、やはり人に相談できない人、相談できる人が少ない人に多いようです。また、自分が騙されることは無いと信じ込んでいる方や、優柔不断で判断を延ばし延ばしにしてしまう方も、うまく言いくるめられる可能性が高いといえます。


4.国際ロマンス詐欺で使われる国
国際ロマンス詐欺の実行犯はナイジェリアやガーナ、マレーシアなど、アフリカや東南アジアのあまり豊かではない国に多い傾向があります。
ただ、一部ではイギリスやアメリカ出身である設定も使われていますので、一概に先進国だから安心ともいえません。




「うまい話には必ず裏がある。SNS上やメールのみの関係で実際に会ったことのない人物に絶対にお金を振り込むな。」



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誹謗中傷は許されない!改正プロバイダ責任制限法とは

  前回記事の続きとなりますが、「ネット上の誹謗中傷」などを取り締まるべく、2022年にプロバイダ責任制限法が改正されました。今回は、そんなプロバイダ責任制限法についてご説明します。

1.プロバイダ責任制限法の目的
 プロバイダ責任制限法は、インターネット上の情報で権利の侵害が合った場合に、「プロバイダ」の損害賠償責任の制限、及び発信者情報の開示請求を目的に制定されました。昨今、X(旧Twitter)などで誹謗中傷された場合に、誹謗中傷した相手に損害賠償請求を行うため、発信者情報の開示請求を行うというケースは、この法律に基づき実施されています。

 もともとプロバイダ責任制限法は2001年に施行されましたが、旧法では、IPアドレスに基づく発信者情報の開示に限定されていましたが、昨今では情報発信の際にIPアドレスを保存しないケースやプロキシサーバやVPNといった技術でIPアドレスを変更することができることが多くなりました。また、Xなどのように、情報を発信するためにユーザ認証を必要とするサービスが増えてきたことから、IPアドレスだけではなく、これらのアカウントからも発信者情報を開示できるように変更となりました。
 この他、2001年当時よりもインターネットが社会に普及してきたこともあり、それに伴って権利侵害が増加、その種類も多岐に渡ることから、それらに対応するために2022年にプロバイダ責任制限法が改正されました。


2.プロバイダ責任制限法の2024年改正案
 プロバイダ責任制限法は、2024年にも改正する動きがあります。
今回の改正ポイントは以下の通りです。

①名称の変更
 プロバイダ責任制限法は、「情報流通プラットフォーム対処法」に名称(通称名)を変更することが提案されています。

②削除申出への対応
 これまでのプロバイダ責任制限法では、発信者情報の開示請求は充実していましたが、一度発信された情報の削除については、その迅速ではなく、対処を行っている間に、さらに情報が拡散されるということを防ぐことができませんでした。
そのため、改正案では、情報の削除申出への対応を迅速化するための対策が盛り込まれています。ただし、これはすべてのプラットフォームに適用されるわけではなく、大規模プラットフォーム事業者が対象となりますので、おそらくX(旧ツイッター)やLINEなどは対象となりますが、個人や小規模事業者が運営しているSNSには適用されません。
また、今回の改正では、命令違反に対する罰則等も盛り込まれる予定となっています。 




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ネット上の誹謗中傷について

  TwitterなどのSNSは簡単に情報発信できる一方で、心無い一言が大きな影響を与えるケースも多々あります。SNS等での誹謗中傷を行うことで、企業や人に対してどのような影響が有るのでしょうか。今回はそんなSNS等での誹謗中傷について見ていきたいと思います。

1.企業への風評被害 
SNS等で書き込まれた一言は、あくまで1ユーザーの意見になりますが、「いいね」や「リツイート」といった周りの反響がダイレクトに返ってくるようなSNSの場合、物事を誇張したり、真実を曲げて発信することで、それらの反響を集め、承認欲求を満たそうとするケースがあります。 
誹謗中傷も、それらの承認欲求を満たす行為の一つとして、使われることがあります。誹謗中傷の反響が大きくなるということは、多くの人がその誹謗中傷を見ることに繋がります。そこに書かれていることが真実であっても、そうでなくても、誹謗中傷を見た他のユーザーは、その企業に対し、悪い印象を持つようになってしまいます。これらを逆に活用し、好印象を与えるような情報を発信するステルスマーケティング(ステマ)という広報の方法があるくらい、SNS等による印象は大きなもので、何気ない一言が企業にとって大きなダメージを与えることにつながると言えます。 

2.個人に対する影響 
芸能人やYouTuberのように、様々な人に見られる仕事を行っている人は、SNSで話題にされることも多々あります。ここでも、何気ない誹謗中傷が大きな影響を持つことがあります。誹謗中傷のきっかけはさまざまですが、テレビでの発言等に不信感をもったユーザーが誹謗中傷し、周りがそれに同調することで、大きな影響をもつこともあります。
 
2020年に話題となったプロレスラーの木村花さんの自殺も、SNSによる誹謗中傷が原因であると言われていますが、SNS等での誹謗中傷は、対面で悪口を言われるのとは異なり、不特定多数の人から一方的に責め立てられていることは、自分の目ではっきり見て取れるという点が恐ろしいところです。

3.誹謗中傷の代償
書き込んだ人の意図が、自身の承認欲求のためか、単に意見を発信しただけかに関わらず、誹謗中傷を行った場合は、企業や人に対して、大小問わず悪い影響が発生します。それによって企業の売上低下や対象となった人の精神的ダメージによっては、誹謗中傷を書き込んだ人に対し、名誉毀損等の訴えを起こすことが可能となります。
 
誹謗中傷を行った人への賠償請求は、その手続きが大変ではありますが、内容次第によっては、
刑法上の名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当することがあります。

2022年に施行された「改正プロバイダ責任制限法」により、以前より簡易かつ迅速な発信者情報開示が可能となったことで、匿名での誹謗中傷に泣き寝入りする人は減ってきています。また、2024年現在、さらなる改正案が上がっており、より迅速にネット上の誹謗中傷に対応できうる法整備ができつつあり、匿名だから安心、削除したから、伏字にしたから大丈夫等は通用しなくなりますので、一時の感情や、一方的な思い込み等で安易な誹謗中傷は書き込まないようにしましょう。


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