BLOG

バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由

 バレンタインやホワイトデーといえば、好きな人に対してアタックしやすくなる時期ですね。しかし、それらの日に浮気が多くなるという傾向もあるようです。今回は、バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由について見ていきたいと思います。 

 1.バレンタイン、ホワイトデーに浮気が多くなる理由  
バレンタインやホワイトデーは、一昔前であれば好きな人や職場でお世話になっている人にチョコを渡すバレンタインデー、そのお返しをするホワイトデーという日でしたが、最近のバレンタインデーは「本命チョコ」「義理チョコ」の他に「友チョコ」など性別を問わずにチョコを渡すのが当たり前になってきました。また、これまでは女性から男性にチョコを渡すという日でしたが、最近ではこれも性別を問わないというように変化してきています。
  
なぜこれで浮気が多くなるかというと、これまではチョコを渡す対象にならなかった友人にもチョコを渡すことが普通になったことから、立場を考えずに気になる人にチョコを渡してアピールすることができるようになりました。チョコを受け取った方は、これまで意識していなかった相手からチョコを渡されることで、少し、その人のことを意識するようになりますし、1ヶ月後のホワイトデーでお返しをするということで交流が生まれてきます。 
これらのことから、バレンタインデーやホワイトデーでは男女の交流が活発となり、浮気につながっていくことが多いようです。 

 2.バレンタイン、ホワイトデーの浮気を見つけるには  
バレンタイやホワイトデーで浮気をする人は、その日を恋人とではなく浮気相手を過ごしたいと考えることが多いようです。やはり理由としては、その日のうちにチョコなりお返しなりを手渡ししたいと考えることが多いからでしょう。そのため、バレンタインやホワイトデーの日に、忙しくて会える時間が少ない、会えないといった行動は要注意となります。また、バレンタインやホワイトデーに時間が取れないからと、別の日に埋め合わせをするというケースも多いようです。もちろん、本当に仕事などで忙しいケースもありますので、それだけで見抜くというのは難しいですが、普段より現金を持っている、プレゼントが隠されていたということがあると、要注意です。
他にも、後ろめたさからか、普段以上にコミュニケーションを取ってきたり、優しくされることも増えるようです。
   

総合探偵社KAY
category:

離婚について②

  離婚はただ家族でなくなるだけでなく、様々な金銭的な問題も発生します。そこで今回は、離婚にかかる金銭的な問題について確認してみましょう。

 1.慰謝料 
離婚にかかる慰謝料は、離婚によって生じる精神的な苦痛を慰めるという目的でやり取りされる金銭になります。
そのため、不倫やモラハラが原因で離婚する際には、その原因を作った側が慰謝料を支払うこととなります。
最近、X(旧Twitter)では、どちらに責任があっても女性側が慰謝料を受け取ることができるというポストが投稿されますが、女性側が原因の場合は、女性が慰謝料を支払う必要がありますので注意が必要です。
 
離婚原因で最も多い「性格の不一致」という理由では、慰謝料は発生しません。また、双方に原因がある場合は、慰謝料が相殺され、減額もしくは0になるケースもあります。
 

主な慰謝料の相場は以下の通りです。 
① 不倫(不貞行為) 
不倫をしていた期間や、肉体関係を持った回数等によって増減します。また、結婚している期間が長い、こどもがいるといった場合は増額されることがあります。
離婚に至った場合の相場は100万円~300万円程度と言われていますが、年収によってはそれ以上の金額になることもあります。

 ② DV・モラハラ
DVやモラハラで離婚する場合
DVやモラハラの内容、被害の大きさ、期間などによって慰謝料が増減します。
慰謝料の相場は50万円~300万円程度と言われています。

 2.財産分与 
離婚に関わる金銭的な問題として、もう一つは財産分与があります。財産分与は、婚姻期間中に築き上げた財産は、夫婦で協力して築き上げたものであるから、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。これは、慰謝料とは異なり、2人の財産を2人で分けるという制度のため、離婚の原因を作った側であっても受け取る権利が生じます。
 
財産分与の対象は、あくまで「共有財産」が対象です。共有財産とは、婚姻期間中に2人で築き上げた財産のことで、結婚している期間に入手した現預金や不動産、保険の解返戻金などが該当します。一方で、結婚する前に購入した不動産や遺産相続で得た不動産などは「特有財産」といい、財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も分けることとなります。しかし、ここも「共有」という考えがありますので、夫婦の生活のために借り入れた借金などは財産分与の対象となりますが、例えばパチンコなどのギャンブルのために個人的に借り入れた借金などは財産分与の対象とはなりません。  


総合探偵社KAY
category:

離婚について①

当社にも毎月多くの「浮気調査」の相談がありますが、その中には「離婚をしたいのでパートナーの不貞証拠が欲しい」、「離婚をすることは決意しているが少しでも有利な形で離婚をしたい」などの、離婚前提の浮気証拠の取得を願う方も多くいらっしゃいます。
 
 離婚を決断するときには、パートナーへの信頼を失った、不安や恐怖があるなど、様々な理由があると思います。しかし、ただお付き合いしていた人と別れるのとは違い、離婚には色々と考えなければならないことがあります。
 
そこで今回は、主な離婚の原因から見ていきたいと思います。 

 1.離婚の原因 
離婚の理由は男女で異なりますが、令和3年に司法統計がだした離婚原因を見ると、男女とも離婚理由の1位は「性格が合わない」となっています。ただ、この性格の不一致という理由は、他の理由があっても社会的な体裁を気にして、本当の理由を伏せて「性格が合わない」という理由にしているケースも多く、それが本当の理由とは言えない可能性が高いようです。
 では、男女別に第2位以降を見てみると、男性の場合は、第2位 精神的に虐待する、第3位 異性関係、第4位 家族・親族との折り合いが悪い、第5位 浪費する、と続きます。また女性の場合は、第2位 生活費を渡さない、第3位 精神的に虐待する、第4位 暴力を振るう、第5位 異性関係、と続きます。
 
男女ともに入っているのが、①異性関係、②精神的な虐待、③金銭関係の3つになります。「モラハラ」「経済DV」「不倫」ということでしょう。 

2.離婚率の推移
 次に離婚率の推移を見ていきたいと思います。令和4年の人口動態統計月報年計によると、1989年では人口1,000人あたりの年間離婚件数は1.29件程度だった離婚件数が、2002年になると2.3件まで増加しています。「最近は簡単に離婚する」というイメージがでたのは、おそらくこの頃のイメージからではないでしょうか。しかし、離婚件数はそこから年々減少しており、2022年においては1.47件まで下がっています。
 次に、令和4年度の離婚に関する統計の概況から、別居時の年齢別の離婚率を見てみると、30~34歳が最も多く、次いで25~29歳、35~39歳の順に続きます。これは結婚する年齢と近く、「結婚してみたけど、想像とは違った」というケースが多いのではないでしょうか。離婚までの同居期間でみても、やはり「5年未満」が最も多くなっています。

 ただ、同居期間5年未満の離婚件数は、1996年~1997年が最も多く、そこから減少しています。 


category:

DVについて

  DVと聞くと、男性から女性に対する家庭内の暴力というイメージがありますが、実際には明確な規定は無いものの「配偶者や恋人など密接な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」と言われています。今回は、そんなDVに関してご説明します。

1.DVとは
 DVは「配偶者や恋人など密接な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」であると記載しましたが、この「暴力」は殴る蹴るといった身体的暴力だけではありません。心理的な攻撃、経済的な圧迫、性的強要も暴力として扱われます。
 また、男性から女性に対する暴力というイメージもありますが、上記のような暴力を繰り返し受けた経験がある人は、女性で10.3%、男性で4.0%という結果もあり、決して男性から女性に対する暴力だけではないことがわかります。
 DVの中でも、それとはわかりにくいのが「心理的攻撃」で、大声で怒鳴られたり、人格を否定されたりといった行動が該当しますが、他にもSNSなどで誹謗中傷される、交友関係や電話・メールを制限、監視するといった行動、他の異性との会話を許さないといった行動も「心理的攻撃」に該当します。


2.DV防止法
 DV防止法は、もともとは男性から女性に対する暴力の防止や被害者の保護を目的として平成13年に制定された法律です。その後改正を繰り返し、配偶者からの暴力に対して、国や地方公共団体が行うべき責務、配偶者暴力相談支援センターの責務などが定められています。
 また、「配偶者等から心身に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた被害者を保護するための一時保護や保護命令なども定められており、DVを行ったものに対して被害者への接近禁止命令、被害者と同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令などが定められています。


3.探偵にできること
 DVの被害にあったとしても、証拠がなければ認められない可能性があります。そこで、DVの被害にあったことに対して、証拠を集める必要がありますが、DVを受けながら証拠を残すのは容易では有りません。
 そこで探偵の出番です。身体的な暴力であれば、医師の診断書などが証拠になるため、自身での保全もできますが、例えば行動を監視する目的でGPSアプリをいれる、第三者からの証言を得るといった行動は、なかなか自身で行うことはできません。
また、録音なども、自身で行った際には音質が悪かったり、見つかってしまうリスクもあります。そこをプロの探偵が実施することで確実な証拠として収集していきます。 





総合探偵社KAY
category:

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年も、一人でも多くの方の悩みを解決していけるように社員一丸となり精進していきますので、
「総合探偵社KAY」を宜しくお願い申し上げます。

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りし新年の挨拶とさせていただきます。


令和7年 元旦 総合探偵社KAY


category: