BLOG

探偵が教える「浮気サイン」

 「パートナーが浮気しているかもしれない」と、不安になっても、それを決定付ける証拠があるわけではないという場合、どうしてもモヤモヤした気持ちのまま、日々を過ごす事となってしまします。
そこで、プロである探偵が浮気を「確定」と判断するサインについてご紹介しますので、該当する項目がないか、チェックしてみてください。 

 1.決定的な証拠 
決定的な証拠があれば、それはもう、文句無しに浮気確定となります。浮気が確定と判断できる証拠には、ラブホテルへの出入りの記録や写真の他にも、異性との親密な接触(手を繋ぐ、キスするなど)の映像、浮気相手とのLINEやメールのやり取り(性的・恋愛的な内容)、デートやプレゼント購入に使用したクレジットカード履歴や領収書、GPS履歴や車内のレシート・香水などが該当します。 


 2.証拠がなくても浮気が確定と判断できるサイン
 ①スマホの扱いが変わる
急にスマホを常に持ち歩く用になった、スマホのロックが強化された、通知が非表示に設定してあるなどの行動は要注意です。スマホは浮気の証拠がたくさん詰まっていますので、その取扱いが急に変わったことで、浮気を確定と判断する材料にできます。

 ②不自然な理由の外出と頻度
人事異動があったわけでもないにもかかわらず、急に残業が増えたり出張が増えたという場合も浮気確定のサインです。また、休日に理由もなく外出するケースなども要注意となります。 

③服装や態度の変化 
急におしゃれに気を使い始める、香水やアクセサリーを新調するなどの行動も浮気を確定と判断する材料になります。
また、急に優しくなった、逆に急に冷たくなった、会話が減ったなど態度の変化も要注意です。 

 3.探偵に相談のタイミング
 上記の判断材料に該当する場合でも、まだ確証が持てない場合には、すぐに探偵に依頼するのはためらわれるかもしれません。
しかし、以下のような状況ではプロの力を借りることが有効です。 

①証拠が欲しいが自分では集められないとき 
浮気の証拠はなかなか自分だけで収集できるものではありません。また、尾行や撮影は法律に抵触する可能性がありますので、専門家に任せるのが安全です。

 ②浮気による離婚や慰謝料請求を考えているとき 
法的に有効な証拠を収集する必要があるため、探偵の調査が役立ちます。

 ③精神的に限界を感じているとき
 疑念が続くことで心身に負担がかかるなら、早めに専門家に相談することで安心感が得られます。  





総合探偵社KAY
category:

不倫の代償について

 簡単な気持ちで「不倫」を行ってしまうと、その代償として当事者の人生に深刻な影響を及ぼすことがあります。
本日は、不倫による家庭面・金銭面・社会的な代償について見てみましょう。 

 1.家庭面での代償 
①家庭内の信頼の崩壊 
不倫を行った代償として、パートナーとの信頼関係、子どもとの親子関係が悪化します。この信頼関係は修復が非常に困難で、離婚や別居につながるケースも少なくありません。 

②子どもへの影響 
親が不倫したことによって夫婦関係の悪化、離婚、別居となった場合、子どもの成長に影響することもあります。中には親の不倫により、子どもが精神的に不安定になるケースや対人関係に問題を抱えるケースもあります。 


 2.金銭面での代償
 ①慰謝料 
不倫が発覚すると、慰謝料請求の対象となります。
相手方が離婚に至らなかった場合、慰謝料は50万円~100万円程度になります。もし、相手が別居に至った場合は100万円~200万円、離婚に至った場合は200万円を超える慰謝料となるケースもあります。 

②離婚に至った場合の費用 
自身の不倫で離婚に至った場合、上記の慰謝料の他に、財産分与、養育費(子どもがいる場合)が発生します。特に、養育費については、長期的な支出となります。 

③収入の減少
職場次第ではありますが、特に社内不倫の場合、降格処分や懲戒処分となり収入が減少するケースもあります。 


 3.社会的制裁・信用の失墜
①地域社会への影響
地域コミュニティが密な地域では、地域コミュニティから孤立する可能性がありますし、親族間のつながりが深い地域では、親族間の関係悪化につながるおそれがあります。地域の差はあるものの、これにより引っ越しを余儀なくされる等の影響も懸念されます。

 ②職場への影響
特に社内不倫に多いケースですが、不倫を行ったことにより、職場での人事異動(左遷)や評価の低下、同僚からの心象の悪化などの影響が懸念されます。また、タレント業や政治家といった人前に露出する職業の場合、不倫によって職を失うというケースもあります。

 ③SNSによる拡散
昨今では、SNSに不倫の証拠を掲載するケースも増えており、ネット上で拡散された場合、個人を特定されたり、職場へ嫌がらせをされたりといった影響も懸念されます。
また、SNSからまとめサイト等に転載された場合などは、完全に削除することは難しく、検索結果から将来の就職や交友関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。 


総合探偵社KAY
category:

男性が受けるDV被害が増加中!

   近年、男性が被害者となるドメスティックバイオレンス(DV)の相談件数が急増しており、社会的な注目が高まっています。
そこで今回は、男性が受けるDVの被害についてご紹介します。

1.ドメスティックバイオレンス(DV)とは
ドメスティックバイオレンス(DV)は、配偶者や恋人など、親密な関係にあるパートナーから、身体的・精神的・性的・経済的な暴力を受けることをいいます。これまで、DVの被害者は女性が多いという認識が強く、DVの支援体制も被害者が女性ということを意識して整備されてきました。

2.男性が受けるDV被害の件数について
警察庁の統計では、2024年に全国の警察が受理したDVの相談件数は8万8619件ありました。
そのうち男性からのDVの相談は2万6175件にのぼり、全体の約29.5%を占める結果となりました。
2013年では、男性からのDV被害の相談は全体の6.6%、2018年では20.6%となっており、年々、男性からDV被害の訴えが増加していることがわかります。

3.男性が受けるDV被害の内容
「暴力」と聞くと、肉体的な暴力を想像しがちですが、DVの被害は身体的な暴力だけではありません。
DVの被害は身体的暴力だけでなく、暴言や無視、経済的な締め付け、性的強要など、精神的・社会的な圧力もあります。そのため、身体的に強いとされる男性でも、身体的暴力以外のDVの被害を受けるということがあります。

一例として、ある男性被害者が、年上の妻から日常的に暴言を浴びせられ、食事を与えられず栄養失調で倒れたという事例があります。また別のケースとして、スマートフォンや現金を取り上げられ、外部との連絡を断たれ、監禁に近い状況に置かれるといったケースもありました。

4.男性のDV被害増加の要因
これまでは、「男性は強い」「男が女に暴力を受けるはずがない」と思い込みが元となり、男性がDV被害を訴えても、「周囲からの理解が得られない」「男のくせにDVを抑えられない」といった周囲の視線等があり、男性がDV被害を訴えにくい環境にありました。そのため、実際には男性のDV被害はあったものの、長らく「潜在化」していたとされ、近年の相談件数の増加は、ようやくその実態が表面化し始めた結果と考えられます。
また、多くのDVシェルターや相談窓口は、女性のDV被害者に向けて設計されており、男性のDV被害者が安心して相談できる環境や、DVの対策となる設備が十分に整っていないのも現状の課題として考えられています。
さらに、LGBTQや事実婚等といった法整備が十分ではない環境化におけるDV被害も年々増加しており、法制度や支援体制の早期改善が必要となっています。 



総合探偵社KAY
category:

都道府県別離婚率について

  色々なことに地域の特色があるように、結婚・離婚についても地域ごとに特色があります。今回は、離婚率について、都道府県ごとに分けて見てみましょう。

1.離婚率の高い都道府県と低い都道府県

2023年の厚生労働省の人口動態統計によると、全国の離婚率は、人口1,000人あたり1.52件でした。これを基準に全国の離婚率を見ていくと、離婚率が高いのは「沖縄県」(人口1,000人あたり2.20件)、ついで「高知県」(人口1,000人あたり2.10件)、「宮崎県」(人口1,000人あたり2.00件)と続きます。

一方で、離婚率が低いのは「新潟県」(人口1,000人あたり1.10件)、「富山県」(人口1,000人あたり1.12件)、「秋田県」(人口1,000人あたり1.15件)と続きます。

2.地域ごとの離婚率の違いについて
 都市部の離婚率を見てみると、東京都(人口1,000人あたり1.49件)大阪府(人口1,000人あたり1.58件)、愛知県(人口1,000人あたり1.45件)と概ね全国平均に近い離婚率となっています。そのため、離婚率が高い・低いのは地方での傾向と見ることができます。
 沖縄県や宮崎県で離婚率が高い傾向としては、他の地方に比べて若年層の比率が高く、早婚傾向にあることから、若年離婚の件数が高くなっています。また、非正規雇用の増加に伴う生活の不安定さが離婚の影響となる傾向もあるようです。
 一方、新潟県や富山県、秋田県といった北陸・東北地方においては、高齢夫婦が多く、離婚に至る可能性が低いため、離婚率が自然と下がる傾向があります。また、地域社会のつながりが非常に強く、離婚に対する心理的・文化的ハードルが高いというのも理由の一つとなるようです。

3.「離婚化指数」について
離婚率の他に注目すべき指標として「離婚化指数」があります。これは婚姻届に対する離婚届の割合を示すもので、2023年の全国平均は38.7%となっています。これは、約3組に1組以上が離婚している計算になります。

この離婚化指数が高い都道府県は、
高知県が45.7%、宮崎県が44.8%、沖縄県が44.5%と離婚率と似た数値になるものの、若干順位が異なります。
 
一方、低い都道府県は、
富山県が30%、新潟県が31%、福井県が32%、石川県が33%と北陸地方に集中しているように見えます。
 
 離婚率(人口に対する離婚の割合)、離婚化指数(婚姻届に対する離婚届の割合)のいずれを見ても、都市部では平均程度、地方ではその地域によって大きく差が生じるという傾向を見ることができました。 






総合探偵社KAY
category:

内縁関係が解消した際の財産分与や金銭の問題点

  婚姻届を提出しない内縁関係のメリット・デメリットについて、以前ご説明しましたが、今回はそんな内縁関係での金銭的な問題点についてご紹介します。

 1.内縁関係を解消した場合の問題点
通常の婚姻関係であれば、離婚した際には財産分与の権利が認められています。内縁関係でも財産分与の権利は認められています。ただし、内縁関係にあったことを認められなければ、その権利も認められないことになります。  
内縁関係が認められる条件としては、①双方に結婚の意思があること、②一定期間(明確な定めはないものの概ね3年程度)同居し、共同生活を送っていること、の2点となります。この2点を証明しなければ、内縁関係であったと認められず、財産分与の権利も認められません。
  
これから内縁関係を解消しようという場合に、双方が「確かに結婚の意思があった」と意思表示を行うことは難しいケースもあるため、そうならないように事前に「結婚の意思があった」ことの証明を行っておく必要があります。例えば、親族・友人等に配偶者であると紹介する、結婚式を行う、賃貸借契約書等の続柄に記載する、健康保険、住民票の記載、結婚指輪の所持といった第三者にも内縁関係にある旨の証明を行っておく必要があります。
  
内縁関係解消の際に認められる財産分与の権利は、内縁関係にあった期間中の財産に限られ、内縁関係前の財産や相続した財産などは個人の財産となるため、財産分与の対象とはなりません。

 2.死亡による内縁関係の解消
 内縁関係にあった夫婦の一方が死亡した場合、内縁関係にあった者は法定相続人となることはできません。死亡した場合は、財産は相続という形となるため、財産分与もできず、相続もできないということになります。
 そのため、通常の婚姻関係以上に遺言書の作成が重要となります。しかし、遺言書を作成しても、遺留分の請求を行われる可能性があるため、通常の婚姻関係よりも相続できる財産は少なくなるケースがあります。


3.内縁関係解消でトラブルがあった場合

 内縁関係を解消する際に当事者間の協議で解決しなかった場合、内縁関係調整調停を行うことも考えなければなりません。これは家庭裁判所の調停委員が間に入って、解決に向けた提案や話し合いを進める手続きとなります。もちろん、この調停を行ったとしても、成立のためには双方の合意が必要となりますので、通常の婚姻関係よりトラブルが多いことは確かなようです。 


総合探偵社KAY


category: