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都道府県別離婚率について

  色々なことに地域の特色があるように、結婚・離婚についても地域ごとに特色があります。今回は、離婚率について、都道府県ごとに分けて見てみましょう。

1.離婚率の高い都道府県と低い都道府県

2023年の厚生労働省の人口動態統計によると、全国の離婚率は、人口1,000人あたり1.52件でした。これを基準に全国の離婚率を見ていくと、離婚率が高いのは「沖縄県」(人口1,000人あたり2.20件)、ついで「高知県」(人口1,000人あたり2.10件)、「宮崎県」(人口1,000人あたり2.00件)と続きます。

一方で、離婚率が低いのは「新潟県」(人口1,000人あたり1.10件)、「富山県」(人口1,000人あたり1.12件)、「秋田県」(人口1,000人あたり1.15件)と続きます。

2.地域ごとの離婚率の違いについて
 都市部の離婚率を見てみると、東京都(人口1,000人あたり1.49件)大阪府(人口1,000人あたり1.58件)、愛知県(人口1,000人あたり1.45件)と概ね全国平均に近い離婚率となっています。そのため、離婚率が高い・低いのは地方での傾向と見ることができます。
 沖縄県や宮崎県で離婚率が高い傾向としては、他の地方に比べて若年層の比率が高く、早婚傾向にあることから、若年離婚の件数が高くなっています。また、非正規雇用の増加に伴う生活の不安定さが離婚の影響となる傾向もあるようです。
 一方、新潟県や富山県、秋田県といった北陸・東北地方においては、高齢夫婦が多く、離婚に至る可能性が低いため、離婚率が自然と下がる傾向があります。また、地域社会のつながりが非常に強く、離婚に対する心理的・文化的ハードルが高いというのも理由の一つとなるようです。

3.「離婚化指数」について
離婚率の他に注目すべき指標として「離婚化指数」があります。これは婚姻届に対する離婚届の割合を示すもので、2023年の全国平均は38.7%となっています。これは、約3組に1組以上が離婚している計算になります。

この離婚化指数が高い都道府県は、
高知県が45.7%、宮崎県が44.8%、沖縄県が44.5%と離婚率と似た数値になるものの、若干順位が異なります。
 
一方、低い都道府県は、
富山県が30%、新潟県が31%、福井県が32%、石川県が33%と北陸地方に集中しているように見えます。
 
 離婚率(人口に対する離婚の割合)、離婚化指数(婚姻届に対する離婚届の割合)のいずれを見ても、都市部では平均程度、地方ではその地域によって大きく差が生じるという傾向を見ることができました。 






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内縁関係が解消した際の財産分与や金銭の問題点

  婚姻届を提出しない内縁関係のメリット・デメリットについて、以前ご説明しましたが、今回はそんな内縁関係での金銭的な問題点についてご紹介します。

 1.内縁関係を解消した場合の問題点
通常の婚姻関係であれば、離婚した際には財産分与の権利が認められています。内縁関係でも財産分与の権利は認められています。ただし、内縁関係にあったことを認められなければ、その権利も認められないことになります。  
内縁関係が認められる条件としては、①双方に結婚の意思があること、②一定期間(明確な定めはないものの概ね3年程度)同居し、共同生活を送っていること、の2点となります。この2点を証明しなければ、内縁関係であったと認められず、財産分与の権利も認められません。
  
これから内縁関係を解消しようという場合に、双方が「確かに結婚の意思があった」と意思表示を行うことは難しいケースもあるため、そうならないように事前に「結婚の意思があった」ことの証明を行っておく必要があります。例えば、親族・友人等に配偶者であると紹介する、結婚式を行う、賃貸借契約書等の続柄に記載する、健康保険、住民票の記載、結婚指輪の所持といった第三者にも内縁関係にある旨の証明を行っておく必要があります。
  
内縁関係解消の際に認められる財産分与の権利は、内縁関係にあった期間中の財産に限られ、内縁関係前の財産や相続した財産などは個人の財産となるため、財産分与の対象とはなりません。

 2.死亡による内縁関係の解消
 内縁関係にあった夫婦の一方が死亡した場合、内縁関係にあった者は法定相続人となることはできません。死亡した場合は、財産は相続という形となるため、財産分与もできず、相続もできないということになります。
 そのため、通常の婚姻関係以上に遺言書の作成が重要となります。しかし、遺言書を作成しても、遺留分の請求を行われる可能性があるため、通常の婚姻関係よりも相続できる財産は少なくなるケースがあります。


3.内縁関係解消でトラブルがあった場合

 内縁関係を解消する際に当事者間の協議で解決しなかった場合、内縁関係調整調停を行うことも考えなければなりません。これは家庭裁判所の調停委員が間に入って、解決に向けた提案や話し合いを進める手続きとなります。もちろん、この調停を行ったとしても、成立のためには双方の合意が必要となりますので、通常の婚姻関係よりトラブルが多いことは確かなようです。 


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不同意性交 とは?

昨今、タレントや某テレビ局の問題として度々取り上げられている問題の一つとして、不同意性交があります。この不同意性交とはどういったものなのでしょうか。今回は、不同意性交についてご説明します。

 1.不同意性交の定義と罪 
不同意性交とは、相手の同意なしに性交を行う行為のことを指します。相手の同意がないということから、被害者にとっては深刻な精神的・身体的なダメージを受けることとなります。最近では、某タレントに対し、不同意性交があったと告発があり、話題になりました。
相手の同意を無しにわいせつな行為を行うことを罰する法律として、強制性交等罪や強姦罪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、2023年の法改正により、不同意性交等罪という名称に変更されました。

 2.不同意性交等罪とは 
 これまでの強制性交等罪では要件として「暴行・脅迫を用いる」、もしくは準強制性交等罪の要件である「心神喪失・抗拒不能(抵抗ができない状態)にする」という要件を満たさなければならず、また、性行為として「男性器を女性器や肛門、口腔内に挿入すること」が条件としてありました。
 2023年の法改正により、要件が①暴行や脅迫をする、②精神的や身体的な障害を生じさせる、③アルコールや薬物を摂取させる、④眠っているなど、意識がはっきりしていない状態にさせる、⑤拒絶するいとまを与えない、⑥恐怖・驚愕させる、⑦虐待による心理的反応を生じさせる、⑧経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる、と8項目に増加しました。

また、行為についても、「性交、肛門性交、口腔性交に加えて、体の一部や物を女性器や肛門に挿入する行為」も性交として追加されており、より適用範囲が広くなっています。 

 3.某TV局の問題について
 某TV局の案件が報道通りであるとすれば、要件として「⑧経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させる」が適用される可能性がありそうです。しかし、原則として法律の施行前に発生した事項に対して、施行後の法律は適用できませんので、某TV局の問題が2023年の施行以前であれば、不同意性交等罪が適用される可能性は低いといえるでしょう(例外的に認められることがあるため、可能性は0ではありません)。また、どのような行為があったのかについても争点になってくるかと思います。



この法律を逆手にとっての脅迫案件(美人局等、、)も発生してきております。世の男性の皆様、欲望に踊らされず、時代変化を認識し、理性的な判断でお過ごしください。
昭和、平成に於ける感覚は、令和の時代では通用しません。


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様々な詐欺

最近では、詐欺というと「特殊詐欺」をイメージすることが多いのですが、その他の詐欺も依然として発生しています。

パソコンやスマホなどを利用した詐欺は、それらの機器が生活に浸透しているだけに引っかかってしまう方が多くいらっしゃいます。
特に1940年代~1980年台アナログ世代の方々はターゲットとなっております。

今回はそんなデジタル機器を使用した詐欺についてご紹介します。

1.詐欺の種類
 パソコンやスマホを使用した詐欺には、以下のような内容があります。

①フィッシング詐欺
 公式サイトを偽装したり、公式サイトを装ったメールなどで利用者を騙し、そのサイトで利用するIDとパスワード、クレジットカード番号などを搾取する詐欺がフィッシング詐欺です。大抵はURLを確認すると、公式サイトとは全く異なるアドレスのために判別することができますが、最近ではアドレスを偽装したり、公式サイトそっくりのアドレスを準備したりなど、見抜くのが難しくなってきています。

②ワンクリック詐欺
 利用する予定のないサービスを1回のクリックだけで利用申込をされるという詐欺がワンクリック詐欺になります。件数としては昔比べて減少していますが、今でもわずかながら存在しています。
 クリックする場所については、特にサービスを利用する、会員に入会するといった文言は記載されていないのが特徴です。

③ゼロクリック詐欺
 ワンクリック詐欺に似た名前ですが、ブラウザの機能やセキュリティの脆弱性を利用し、クリックすら必要なくサービスの利用や会員登録を行う詐欺になります。こちらも最近、件数は減少しています。

④ウィルス感染の偽警告
 こちらは③と似たような技術を使用した詐欺の発展型で、ブラウザの機能やセキュリティの脆弱性を利用し、偽のウィルス感染の警告画面を表示します。基本的には偽の警告であるため、無視するのが対策となりますが、容易に消すことができなかったり、何度消しても表示されるといった悪質性も向上しており、知識のない人は、この偽警告を無視することも難しくなってきています。

2.詐欺の対応方法
 パソコンやスマホを使用した詐欺に対する対応方法は、これまで基本的には「無視をするのが一番いい」と言われていました。確かに、相手に不要な情報を教えないためには、こちらからコンタクトを取ることはするべきではありません。
 それに加えて、詐欺であることを見抜く力が必要となります。具体的には、どういった詐欺があるのか、それぞれどのように騙してくるのかをわかっていないと、容易に引っかかってしまうことになります。 


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内縁関係のメリット・デメリット

 昨今の多様性を認める社会においては、婚姻届を提出していなくても、婚姻生活とほぼ同じ生活を行っている関係もあります。そういった婚姻生活は、事実婚、もしくは内縁関係と言われます。具体的には、自分たちの意思をもって婚姻届を出さないと選択した場合を事実婚、なんとなく婚姻届を出さずに生活している関係を内縁関係と呼びます。
これら事実婚や内縁関係と正式に手続きを行っている婚姻関係とでは、様々な面でメリット・デメリットが存在します。そこで今回は、内縁関係のメリットとデメリットについてご紹介します。

 1.事実婚・内縁関係のメリット
事実婚は、婚姻届を提出しないため、戸籍としては配偶者として認定されません。そのため、戸籍にまつわる様々な手続きの必要がなく、改姓による煩雑な手続きもありません。そのため、メリットとしては、婚姻関係を解消しても、戸籍に記録が残らないこと、会社や銀行、運転免許証などの名義変更が不要となります。
また、正式に婚姻届を提出していないことから、親戚関係との付き合いも希薄でいい場合もあります。
 一部で誤解がありますが、事実婚や内縁関係であっても、婚姻関係と同様の権利・義務が認められることがあります。例えば、財産分与や年金・保険の受取りも可能ですし、貞操などの義務も存在します。そのため、事実婚・内縁関係であるから、浮気をしても何らペナルティはない、ということにはなりません。 

 2.事実婚・内縁関係のデメリット 
法的にも婚姻関係と同じように守られているとするならば、デメリットはないように感じますが、事実婚・内縁関係にもデメリットが存在します。
例えば、事実婚・内縁関係の場合、戸籍のつながりはありませんので、パートナーと死別した場合の遺産分与において、法定相続人としての権利は有しません。そのため、遺産相続を行う必要がある場合は、事前に遺言書を作成する、生前贈与を行うといった手続きが必要となります。

また、戸籍上の配偶者と認められませんので、配偶者控除の対象隣りません。共働きであればそこまで大きな問題ではありませんが、専業主婦を選択する場合や、パートタイマーで働く場合などは、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなるため、支払う税金は高くなってしまいます。
夫婦として証明することが難しいため、「ご家族の方のみ」といった制限がある場合に、それを証明する方法を事前に検討しておく必要もあります。 


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