「共同親権」と「法定養育費」の改正。。。
2026.05.01
2026年4月1日に離婚に関する法律が改正されました。
3.親子交流の強化
他にも、親子交流が強化されたのも今回の法改正の特徴です。これまでは「面会交流」という名称でしたが、今回の法改正で「親子交流」という名称に変更されました。その内容についても、直接会う以外に、電話・ビデオ通話・手紙などの交流も含むことが明確化されました。
さらに、祖父母など親族との交流も家庭裁判所が認める制度が新設され、子どもの人間関係がより広く守られるようになっています。
今回の法改正は、離婚後の子どもの利益を守るための大きな制度改革といえます。
共同親権の選択肢追加、法定養育費の導入、親子交流の拡充など、すべて子どもを中心に考えられた仕組みが整えられたことになります。
これまで離婚後の親権は「父母どちらか一方」が持つ単独親権が原則でしたが、今回の法改正により、父母双方が親権を持つ「共同親権」が新たな選択肢として制定されるなど、大きな変化があります。
そこで今回は、「共同親権」と「法定養育費」について、ご紹介します。
1.共同親権
これまで離婚後の親権は、父親か母親のいずれかが持つこととされており、同時に持つことは制度上できませんでした。
1.共同親権
これまで離婚後の親権は、父親か母親のいずれかが持つこととされており、同時に持つことは制度上できませんでした。
しかし本改正後は、父母の話し合いで共同親権を選ぶことが可能になりました。
共同親権は義務ではありませんので、従来どおり単独親権を選ぶこともできます。また、父母の合意ができない場合は家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断します。さらに、DVや虐待のおそれがある場合は、必ず単独親権とする安全装置も設けられています。
すでに離婚済みの家庭でも、改めて共同親権を選択することができます。その場合は、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。ただし、父母の子どもとの関係性や養育費の支払状況等によって認められないケースもあります。
2.法定養育費
「共同親権」と合わせて、今回の改正で特に注目されているのが、「法定養育費」制度の新設です。
共同親権は義務ではありませんので、従来どおり単独親権を選ぶこともできます。また、父母の合意ができない場合は家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断します。さらに、DVや虐待のおそれがある場合は、必ず単独親権とする安全装置も設けられています。
すでに離婚済みの家庭でも、改めて共同親権を選択することができます。その場合は、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。ただし、父母の子どもとの関係性や養育費の支払状況等によって認められないケースもあります。
2.法定養育費
「共同親権」と合わせて、今回の改正で特に注目されているのが、「法定養育費」制度の新設です。
「法定養育費」は、離婚後に養育費の取り決めがない場合でも、子ども1人につき月2万円を支払う義務が定められたというものです。これまで離婚することを優先とし、養育費の取り決めを行わなかったことによる「養育費ゼロ」のケースが多かったことへの対策として導入されました。
これに合わせて、養育費の差し押さえ手続きも簡略化され、養育費の支払いが滞った場合の回収がしやすくなりました。
3.親子交流の強化
他にも、親子交流が強化されたのも今回の法改正の特徴です。これまでは「面会交流」という名称でしたが、今回の法改正で「親子交流」という名称に変更されました。その内容についても、直接会う以外に、電話・ビデオ通話・手紙などの交流も含むことが明確化されました。
さらに、祖父母など親族との交流も家庭裁判所が認める制度が新設され、子どもの人間関係がより広く守られるようになっています。
今回の法改正は、離婚後の子どもの利益を守るための大きな制度改革といえます。
共同親権の選択肢追加、法定養育費の導入、親子交流の拡充など、すべて子どもを中心に考えられた仕組みが整えられたことになります。
総合探偵社KAY
