風俗通いで離婚??
2021.05.11
パートナーがいる方でも、風俗通いがやめられないという方がいらっしゃいます。
女性からすると、夫の風俗通いは浮気をされているような感覚に陥ってもおかしくはないでしょう。
では、風俗店を利用することは浮気とみなすことができるのでしょうか。
1.法律的に風俗通いは浮気になる?
女性の感情として、夫が風俗通いをしていた場合、浮気しているように感じると思いますが、法律的な解釈は明確ではありません。
民法770条には「配偶者に不貞な行為があった時」に離婚の訴えを提起することができると書かれており、この「不貞な行為」というものが浮気を指しているのですが、これは夫婦間に貞操義務があり、それを破ると浮気とみなすということを示しています。
つまり、性交渉があった場合は、はっきりと浮気と認めることができるのですが、日本の法律上、風俗で本番行為を行うことはできないため、風俗通いの場合、浮気になるかどうかは弁護士によって見識がことなるという状況にあります。
一般的には、本番行為がなければ、法律上、浮気として慰謝料請求を行うことは難しいとされています。例えば、デートをした、手をつないだといった行為、キスやビデオ通話などでお互いの裸を見せあったという行為があったとしても、それらに対して慰謝料請求を行うことは難しいとされています。
そのため、一般的な風俗店での行為は、浮気として慰謝料請求するのは難しいのではないでしょうか。
さらに、風俗店で本番行為があったとしても、浮気として慰謝料請求を行うためには、実際に本番行為があったという事実の他に、それを証拠として提示できなければなりません。
そのため、法律上で風俗通いを浮気とするのは、難しいといえます。
では、「ソープランド」の場合はどうなのでしょうか?
「ソープランド」と言えば、入浴料名目で高額な代金を払い「本番行為」をおこなう場所ということは周知されております。
ですので、旦那様が長期間に渡り、何度もソープに通っているということであれば、離婚も可能であり、旦那様に対する不貞行為に対する慰謝料請求も可能となります。
2.感情的に風俗通いを浮気とするか?
法律的に浮気として認めるのは無理でも、風俗で手淫などを行う行為は、感情的には浮気と考えることもできるでしょう。
その場合は、夫婦間で風俗へ行かないよう、約束を取り交わすしかありません。この際に、ただの口約束に終わらせず、しっかりとその証拠を残しておくことが大切です。
基本的に夫婦間の約束事は、どちらか一方から取り消しが可能とされていますが、離婚を前提にしている場合は取り消しができないなどの例外もあります。ボイスレコーダーや念書などによって、風俗通いをやめる約束があるにも関わらず、それを破って風俗通いを続けた場合は、それらの証拠が有利に運ぶケースがあります。
基本的に夫婦間の約束事は、どちらか一方から取り消しが可能とされていますが、離婚を前提にしている場合は取り消しができないなどの例外もあります。ボイスレコーダーや念書などによって、風俗通いをやめる約束があるにも関わらず、それを破って風俗通いを続けた場合は、それらの証拠が有利に運ぶケースがあります。
ということで、
奥様に隠れて風俗通いしている男性は、「離婚問題」に発展しないよう気をつけて遊んでくださいね。
総合探偵社KAY