デートクラブ・パパ活の利用は浮気になるのか?

2021.05.22

  風俗は一部を除き、本番行為を行う場所ではありませんので、パートナーの浮気とみなすのが難しくなりますが、デートクラブや今流行りのパパ活の場合はどうでしょうか。デートをすることを目的としたデートクラブの利用、パパ活の利用は、浮気に該当するのでしょうか。

1.法律的に浮気・不貞行為になる?
デートクラブ(パパ活を含む)で知り合った女性に対し、法律的に浮気とみなすためには、
「その相手と不貞行為、つまり肉体関係があったかどうか」がポイントとなります。
ここは、風俗を利用している場合と同じですが、民法770条に記載のある「配偶者に不貞な行為があった時」という部分が重要になっています。風俗であってもデートクラブであっても、そこに恋愛感情があったか無かったか、というのは問題ではなく、肉体関係があったかどうかだけが問題となります。
 
ソープランドなど本番行為が行われた場合の風俗と違うのは、相手に慰謝料請求ができる否かの違いがあります。
風俗は完全にビジネスとしての性行為であるため、パートナーに対して慰謝料請求は行えるものの、相手方に慰謝料請求を行うのは難しいとされています。
一方、
デートクラブやパパ活での相手には、不貞行為があれば慰謝料請求の相手とすることができます。デートクラブは性行為を行うためのビジネスではなく、男女の出会いを斡旋するビジネスであるという点です。つまり、性行為によってお小遣いを受け取りたいというビジネス的な考え方であったとしても、実際に行為に及ぶという点は自己責任であり、相手が既婚者であれば、慰謝料を請求される可能性があるということになります。 

 2.肉体関係の無いデートクラブの活用
 デートクラブは、話し相手や一緒に食事に行く相手を探しているという方も登録されています。デートクラブを利用して、一緒に食事に行くような場合は、法律的には浮気と認められません。そのため、そういった活用方法では、慰謝料請求はもとより、離婚請求を行うことも難しいとされています。
 しかし、パートナーが他の相手とデートをするという行為自体に嫌悪感を抱く方も多いかと思います。しかも、パートナーが男性であった場合、多額のお金をデートクラブやデート相手に渡している可能性もあるため、そういう面でも不快に感じることは多いと思います。しかし、そういう場合であっても、法律的にはそれを元に慰謝料請求等を行うことはできませんので、残念ながら、当人同士で話し合うという手段しかありません。


「風俗店」であろうが「デートクラブ」であろうが、本番行為(肉体関係)があれば浮気・不貞となりますので、世の既婚者の方、ご注意を!!



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