身近な人が「失踪/行方不明」になったらどうするか

2021.09.01

人が失踪した、行方不明になったと聞くと、どこか他人事のように聞こえるかもしれませんが毎年8万人以上の失踪者がいます。
そのため、いつ、自身の身近な関係者が失踪してもおかしくないといえるでしょう。
では、実際に身近な人が失踪したらまずどうすればいいのでしょうか。

 1.行方不明者届(旧:捜索願)  
身近な人の行方がわからなくなってしまった場合まず行うことは、最寄りの警察署で「行方不明届」を提出します。警察は、本人や保護者の意思や同意なく所在がわからなくなった人を行方不明者とみなして、行方不明届が家族や親族から提出されたことをもって捜査を行います。(事件性が無いと判断された場合は積極的な捜査はありません)  
個人で捜索するよりも、警察に行方不明者届を出すことで、全国の警察で共有する家出人のデータ照合や、行方不明者として保護された人との照会などを行え、発見に至る可能性が向上します。また、 行方不明者がどこかの地域で何か犯罪に巻き込まれたり、職務質問などで身元照会が行われたりした際「行方不明者届」を出していれば発見に繋がります。

 2.失踪届 
次に、家族が失踪して長期間たった場合、様々な問題が発生してしまいます。
例えば、配偶者が失踪してしまった場合など、そのままにしておくと、婚姻関係も維持されるほか、財産や不動産の名義なども変更できないなど問題があります。
 
そのため、失踪してから7年間(戦争や震災など、死亡の原因となりうる危難が合った場合は、その危難が去った後から1年間)、生死が明らかではないときに、家庭裁判所に申し立てることにより、失踪宣告を行うことができます。
この失踪宣告というのは、失踪した人を法律上死亡したものとみなす効力があります。
この失踪宣告を受けたことを届ける書類が失踪届になります。
 
失踪届は、家庭裁判所から失踪宣告を受けた10日以内に、市区町村役所に届け出る必要があります。
 
失踪届を提出することで、その人は死亡したとして扱われるため、①婚姻の解消、②相続の開始、③相続人からの除外、④死亡保険金の請求、が行われることとなります。 

 3.失踪宣告の取り消し 
失踪宣告を受けたあとでも、本人もしくは利害関係のある者が家庭裁判所に対して、失踪宣告の取り消しを請求することができます。つまり、失踪していた人が、「私は生存しています」と家庭裁判所に申し立てることです。
 この失踪宣告の取り消しが家庭裁判所に認められると、失踪届での効果がすべてもとに戻る、つまり、①婚姻は解消しなかったこととなる、②相続が開始しなかったこととなる、ということになります。ただし、財産の返還が必要なものは「元に利益を受けている限度」に限られ、かつ、失踪者の生存を知らずになされた行為の効力には影響はないとされています。 


事件性が無いケースでの家出・行方不明に関しては、何らかの原因/前触れが必ずあるはずですので、ご家族の方はそのサインを見逃さないようにするしかありません。

万が一、家族が家出したり行方不明になった場合、本人が成人しており本人の意思で動いているケースだと、警察に行方不明届を出して発見に至ったとしても、無事は確認できましたが、本人は家に戻ってこないこともあります。

一度会って話したいと思っても連絡を取る手段もなく、会うことが出来ません。そうなると個人で探していくしか手段は無くなります。

総合探偵社KAY

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