BLOG

保護猫について

IMG_0229
猫は犬とともにペットとして可愛がられている人気の動物ですが、残念なことにすべての猫が幸せに過ごせているとは限りません。
飼い主に捨てられてしまった猫や迷子になってしまった猫、保健所や動物愛護センターに持ち込まれた猫など、様々な理由で保護された「保護猫」が存在しています。
 
当社にも「ホームズ/♂4歳」が在籍し日々探偵修行を頑張っており、1匹でも多くの猫が幸せに暮らせる世の中を望んでおります。 
今回は、そんな「保護猫」についての記事になります。

 1.保健所に持ち込まれた猫は殺処分になる?  
保健所に持ち込まれた保護猫は、ほとんどが殺処分になっているという認識の方も多いのではないでしょうか。
確かに、平成22年時点では、16万匹以上の保護猫が殺処分となっています。これは保健所が引き取った保護猫のおよそ93%もの割合で、ほとんどが殺処分になっていたと言えます。

しかし、この10年くらいで状況は大きく改善されました。法改正や飼い主の意識向上により、令和元年度においては、保健所が引き取った猫の数は1/3以下の約5万匹、そのうち殺処分になったのは、そのうちの約半分の2万7千匹となっており、殺処分の件数は激減しています。また、自治体に寄っては「殺処分ゼロ」をうたうところもあり、東京都、神奈川県などにおいては、殺処分0という年度もあります。 

 2.保護猫の殺処分が激減した理由 
保護された猫の数がこの10年で1/3に減少しているのに加え、殺処分の割合も93%から52%程度まで減少していることで、保護猫の殺処分が激減していることがわかりますが、その理由はどこにあるのでしょうか。


 それは、ここ10年で「保護猫」に新しい飼い主を探そうという動きが全国的に広まっているという背景があります。保護猫は、新しい飼い主が決まったり、迷子だった保護猫が飼い主の元に帰ることができた場合に「譲渡」「返還」となり、殺処分を免れることになります。この件数が年々増加しているのです。  
平成22年では16万匹中、わずか1万2千匹弱しか「譲渡」「返還」されていなかったのが、令和元年度においては、5万3千匹中、2万6千匹弱の保護猫が「譲渡」「返還」されているのです。  
保護猫の引取数、殺処分数は、今でも年々減少しています。今回の記事では約10年前との比較として平成22年を示していましたが、統計データとして確認できる情報としては、平成16年においては、平成22年よりも多い約24万匹の猫を引き取り、「譲渡」「返還」されたのはそのうちの約4千匹というデータも存在しています。

このまま減少し続けて、殺処分0の世の中になることを願います。 

 総合探偵社KAY
category:

改正ストーカー規制法

令和3年5月18日に改正ストーカー規制法が成立しました。
ストーカー規制法は、つきまとい等を繰り返すストーカーに対し、警告の発信や逮捕などを行う事ができることを記した法律です。
 
今回はストーカー規制法の改正について、どのような変化があったのか、説明してみます。 

 1.実際にいる場所における見張り等
これまでのストーカー規制法は、自宅や会社、学校といった場所での見張りは禁止されていましたが、実際に自分がいる場所での見張り等は禁止されていませんでした。そのため、出張先のホテルや、たまたま立ち寄った店舗などで見張られていたとしても、ストーカー規制法で対処することはできませんでしたが、今回の改正で、これらの場所での見張り等も対処することが可能となります。 

 2.連続して文書を送付する行為 
電話やメール、LINEなどを、拒まれていたにも関わらず、連続して送る行為は、これまでのストーカー規制法でも対処することはできましたが、手紙などは対処できない等の抜け道がありました。今回の改正では、手紙なども含め、拒否されているにも関わらず、連続して文書を送る行為そのものがストーカー規制法の対象となります。 

 3.位置情報の無許諾取得等 
これまで、無許諾で取り付けられたGPS機器によって、位置情報を遠隔で監視する行為は見張りに該当しないと、令和2年7月30日の最高裁判決によって判示されていました。このことから、これまでは、無許諾であっても、GPS機器を取り付け、遠隔で居場所を監視する行為は、ストーカー規制法の対象外となり、対処することができませんでした。
 
これが、今回の改正によって、規制の対象となります。
今回、規制の対象となるのは、
①所持するものに位置情報を既得、送信する装置(GPS機器等)を取り付ける行為
②所持する位置情報を記録・送信する装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為、の2つです。
①は、自動車などにGPS機器等を取り付けて監視する行為、
②は、スマホなどの位置情報を使用する行為で、共に許諾なく実施した場合は、処罰の対象となります。 

 4.施行の時期
令和3年5月18日に成立した改正ストーカー規制法ですが、実際に施行の時期は若干異なります。
「実際にいる場所における見張り等」と「連続して文書を送付する行為」の2つは、令和3年6月15日にすでに施行されています。一方、「位置情報の無許諾取得等」については令和3年8月26日に施行される予定となっています。 



総合探偵社KAY
category:

ストーカーを警察に相談したら…  

ストーカー行為を受けて警察に相談に行っても、まともに話を聞いてもらえなかった。という話を聞くことがあります。
果たして、本当のところはどうなのでしょうか。

 1.ストーカー行為を警察に訴えると 
ストーカー行為を受けた場合、最も早い解決策としては、警察に相談することになります。でも、「あなたの思い込みでしょ?」「まだ何も被害がでていないのでしょ?」と、とりあってくれずに被害が拡大したというニュースも報道されていたこともあり、警察に相談して解決するのかどうか、疑問であるという方もいらっしゃるでしょう。 
しかし、現在は「ストーカー規制法」という法律が定められており、そこに抵触するような行為があった場合は、現時点で被害が出ていなくても、警察が介入できるようになっています。 


 2.ストーカー行為を受けている場合 
ストーカー行為を実際に受けている場合は、最寄りの警察署に被害届を提出することで警察による捜査が開始されます。
捜査の結果、ストーカー規制法に抵触する行為が行われていた場合には、警察による検挙が行われます。
 
また、援助の要望を出すことによって、警察は、被害防止のアドバイスなど、状況に応じた援助が可能となります。
 
しかし、これらは被害者が警察に相談することによって初めて可能となることで、自分ひとりで悩んでいても解決することはありません。
また、深刻な状況になる前に、警察に相談することによって、被害が軽い状態での対処が可能となります。 


 3.警察ではストーカー行為を行った人のサポートも 
警察に相談するのは、ストーカーの被害者だけではありません。ストーカーの加害者からの相談も受け付けています。
特に、家族がストーカー行為を行っているような気がするという親族の方はなかなか自分の家族に関して警察に相談することはできないでしょう。しかし、警察に相談することで、精神科医等によるカウンセリングや治療につなげるため、警察署が委託した専門の医療機関を案内してもらえることもあります。

 ストーカー規制法が制定された昨今においては、ストーカーの被害者、加害者ともに、早めに警察署に相談することで、ストーカーによる被害を最小限に抑えることができるようになりました。
 
少しでもおかしいと思った際には、最寄りの警察署に相談することで、適切な対応を取ってもらうことができます。
それでも、前述した報道のような対応を取られた場合には、別の警察署に相談しにいくことも検討してはいかがでしょうか。   


加害者が誰なのか不明であったり、本当にストーカー行為を受けているのか判断できない。また、ストーカー行為に発展しそうな気がするので不安だ。警察へ相談はまだしたくないが気になる、などのケースであれば、一度当社相談員までご連絡いただければ状況を伺った上でアドバイスいたします。

一人で悩まず、まず相談を。

総合探偵社KAY
category:

ストーカーとは?

自分が好意を寄せる相手ににつきまとう、異常な執着心を持つ「ストーカー」という行為について、
どのような行動がストーカーとなるのか、その認定はどのように行われるのか、実は明確ではないということも多いかと思います。
 
そこで、今回はどのような行為がストーカー行為となるのか、その認定はどのように行われるのかについて説明いたします。

1.ストーカー行為とは?
一般的に「ストーカー」と聞くと、自宅まで付け回される等というイメージがあるかと思います。
しかし、ストーカー行為はつきまといだけではありません。ストーカー行為は、自分の恋愛感情や好意等々が満たされなかったことに対する行動で、主に8種類あると言われています。

①つきまとい
自宅まで尾行する等々のつきまとい行為です。一般的にストーカー行為と言われている行為ですね。尾行するだけではなく、行動パターンを把握して待ち伏せしたり、押しかけてきたりというケースもあります。

②監視
 盗聴や盗撮、つきまといによって行動を監視することもストーカー行為の1つです。ただ、自分の欲求を満たすためだけの監視の他、監視していることを告げる行為も含まれます。

③交際や面会の欲求
 何度断っても、しつこく交際や面会を要求してくるケースもストーカー行為の1つとされています。これは、離婚したパートナー等であっても同様に、しつこく復縁を迫った場合にストーカー行為となるケースもあります。

④無言電話
 無言電話や連続したメール、電話などもストーカー行為となります。着信拒否や迷惑メール設定を行っても、電話番号やメールアドレスを変更してしつこく電話やメールを送付してくるというストーカー行為もあります。

⑤罵声
 家の前や職場の前などで、大声で罵声を浴びせてくる行為も、ストーカー行為となるケースがあります。また、罵声でなくても、しつこくクラクションを鳴らす行為なども同様にストーカー行為とされる場合があります。

⑥汚物の送付
 自宅のポストや玄関などに、自分の汚物や動物の死骸などを置く、入れるといったストーカー行為もあります。また、宅配便で送付するケースや、自転車、車などに置くケースもあるようです。

⑦名誉毀損
 インターネット上に名誉を毀損するような書き込みを行う、または書き込みを行う旨を伝えて脅す行為もストーカー行為に当たります。もちろん、インターネットを使用せずに、手紙などで行ったとしても同様です。

⑧性的羞恥心の侵害
 盗聴、盗撮によって得た性的な写真を見せる、インターネット上に掲載するように伝えるなどの行為もストーカー行為です。 

以上8つに該当する行為を法律は「つきまとい」と規定しています。



総合探偵社KAY
category:

国際ロマンス詐欺とは? 

最近、インターネット上で出会いを探す方が増えています。出会い系サイトやマッチングアプリなど、男女の出会いをサポートする各種ツールが充実していますので、一昔前よりも格段に出会いの幅が増えていますね!

しかし便利なものというのは、その目的を果たす人だけが便利になるわけではなく、悪意を持った人にもまた便利になっているのです。

1.国際ロマンス詐欺とは?
 「国際ロマンス詐欺」とは、SNSなどインターネットを通じて知り合った海外の異性を、言葉巧みに騙して金銭を送金させる詐欺のことを言います。
 インターネットが無い時代に海外の異性と知り合うためには、極めて限られた手段しかなく、かつ、手間も時間もかかるものばかりでした。詐欺を行うにしても、手間や時間がかかる割に得られる利益もそれほど高くないことが多く、0ではありませんでしたが、それほど多くの案件があったわけではなかったようです。
 しかし、昨今は、SNSや出会い系アプリなどによって、海外の異性であっても簡単に連絡を取り、出会うことが可能となりました。詐欺師たちもここに目をつけ、海外の異性が交際を持ちかけたうえで、多額の金銭を要求するという詐欺が生まれました。これが「国際ロマンス詐欺」です。

2.国際ロマンス詐欺で使われる理由・手口
 「国際ロマンス詐欺」では、詐欺を仕掛ける相手に好意をもたせる、もしくはお付き合いするなどした後に、相手と結婚するための家財を送付するための費用を請求する、プレゼントを送付した際の関税を請求するといったように、相手からの好意をほのめかすような手口をとってくることが多々あります。
おそらくこれらの事例は、それほど高額な請求を行うことができませんので、序盤での手口となるでしょう。十分に好意があることが確認でき、金銭の支払いも行ってくることが分かれば、次の手口として、家族が重病なため治療費を立て替えて欲しい当局に拘束されたので保釈金を支払って欲しいなどといった手口を使用してきます。これらは非常に高額な金銭を要求されますが、この時点で信じ切ってしまった場合は、支払ってしまうというケースが発生しているようです。
 いずれのケースであっても、冷静になるとおかしい部分が見えてきます。そうならないために、詐欺師は冷静さを失わせるよう、焦りを生むような演技をしてくることが多いようです。

3.国際ロマンス詐欺の対策
 インターネットで海外の方と知り合う機会は増加しています。
純粋な出会いが多い中で「国際ロマンス詐欺」も決して少なくありません。どのような関係であっても、金銭を要求された場合は「国際ロマンス詐欺」の可能性を考える必要があります。
 振り込め詐欺と同様にしっかり考える時間を与えないために「今すぐ払わなければならない」というシチュエーションで仕掛けてくることが多いようです。また「国際ロマンス詐欺」も、交際相手とされる人が一人で仕掛けるのではなく、弁護士役や税関役など、多数の詐欺師たちが集まって仕掛けてくることも多く、この辺も振り込め詐欺と同様の手口と言えるでしょう。

相手に金銭を送付するよう要求された場合は、一旦落ち着いて、まずは身近な人に相談したほうがいいでしょう。 

総合探偵社KAY
category: