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ストーカーとは?

自分が好意を寄せる相手ににつきまとう、異常な執着心を持つ「ストーカー」という行為について、
どのような行動がストーカーとなるのか、その認定はどのように行われるのか、実は明確ではないということも多いかと思います。
 
そこで、今回はどのような行為がストーカー行為となるのか、その認定はどのように行われるのかについて説明いたします。

1.ストーカー行為とは?
一般的に「ストーカー」と聞くと、自宅まで付け回される等というイメージがあるかと思います。
しかし、ストーカー行為はつきまといだけではありません。ストーカー行為は、自分の恋愛感情や好意等々が満たされなかったことに対する行動で、主に8種類あると言われています。

①つきまとい
自宅まで尾行する等々のつきまとい行為です。一般的にストーカー行為と言われている行為ですね。尾行するだけではなく、行動パターンを把握して待ち伏せしたり、押しかけてきたりというケースもあります。

②監視
 盗聴や盗撮、つきまといによって行動を監視することもストーカー行為の1つです。ただ、自分の欲求を満たすためだけの監視の他、監視していることを告げる行為も含まれます。

③交際や面会の欲求
 何度断っても、しつこく交際や面会を要求してくるケースもストーカー行為の1つとされています。これは、離婚したパートナー等であっても同様に、しつこく復縁を迫った場合にストーカー行為となるケースもあります。

④無言電話
 無言電話や連続したメール、電話などもストーカー行為となります。着信拒否や迷惑メール設定を行っても、電話番号やメールアドレスを変更してしつこく電話やメールを送付してくるというストーカー行為もあります。

⑤罵声
 家の前や職場の前などで、大声で罵声を浴びせてくる行為も、ストーカー行為となるケースがあります。また、罵声でなくても、しつこくクラクションを鳴らす行為なども同様にストーカー行為とされる場合があります。

⑥汚物の送付
 自宅のポストや玄関などに、自分の汚物や動物の死骸などを置く、入れるといったストーカー行為もあります。また、宅配便で送付するケースや、自転車、車などに置くケースもあるようです。

⑦名誉毀損
 インターネット上に名誉を毀損するような書き込みを行う、または書き込みを行う旨を伝えて脅す行為もストーカー行為に当たります。もちろん、インターネットを使用せずに、手紙などで行ったとしても同様です。

⑧性的羞恥心の侵害
 盗聴、盗撮によって得た性的な写真を見せる、インターネット上に掲載するように伝えるなどの行為もストーカー行為です。 

以上8つに該当する行為を法律は「つきまとい」と規定しています。



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国際ロマンス詐欺とは? 

最近、インターネット上で出会いを探す方が増えています。出会い系サイトやマッチングアプリなど、男女の出会いをサポートする各種ツールが充実していますので、一昔前よりも格段に出会いの幅が増えていますね!

しかし便利なものというのは、その目的を果たす人だけが便利になるわけではなく、悪意を持った人にもまた便利になっているのです。

1.国際ロマンス詐欺とは?
 「国際ロマンス詐欺」とは、SNSなどインターネットを通じて知り合った海外の異性を、言葉巧みに騙して金銭を送金させる詐欺のことを言います。
 インターネットが無い時代に海外の異性と知り合うためには、極めて限られた手段しかなく、かつ、手間も時間もかかるものばかりでした。詐欺を行うにしても、手間や時間がかかる割に得られる利益もそれほど高くないことが多く、0ではありませんでしたが、それほど多くの案件があったわけではなかったようです。
 しかし、昨今は、SNSや出会い系アプリなどによって、海外の異性であっても簡単に連絡を取り、出会うことが可能となりました。詐欺師たちもここに目をつけ、海外の異性が交際を持ちかけたうえで、多額の金銭を要求するという詐欺が生まれました。これが「国際ロマンス詐欺」です。

2.国際ロマンス詐欺で使われる理由・手口
 「国際ロマンス詐欺」では、詐欺を仕掛ける相手に好意をもたせる、もしくはお付き合いするなどした後に、相手と結婚するための家財を送付するための費用を請求する、プレゼントを送付した際の関税を請求するといったように、相手からの好意をほのめかすような手口をとってくることが多々あります。
おそらくこれらの事例は、それほど高額な請求を行うことができませんので、序盤での手口となるでしょう。十分に好意があることが確認でき、金銭の支払いも行ってくることが分かれば、次の手口として、家族が重病なため治療費を立て替えて欲しい当局に拘束されたので保釈金を支払って欲しいなどといった手口を使用してきます。これらは非常に高額な金銭を要求されますが、この時点で信じ切ってしまった場合は、支払ってしまうというケースが発生しているようです。
 いずれのケースであっても、冷静になるとおかしい部分が見えてきます。そうならないために、詐欺師は冷静さを失わせるよう、焦りを生むような演技をしてくることが多いようです。

3.国際ロマンス詐欺の対策
 インターネットで海外の方と知り合う機会は増加しています。
純粋な出会いが多い中で「国際ロマンス詐欺」も決して少なくありません。どのような関係であっても、金銭を要求された場合は「国際ロマンス詐欺」の可能性を考える必要があります。
 振り込め詐欺と同様にしっかり考える時間を与えないために「今すぐ払わなければならない」というシチュエーションで仕掛けてくることが多いようです。また「国際ロマンス詐欺」も、交際相手とされる人が一人で仕掛けるのではなく、弁護士役や税関役など、多数の詐欺師たちが集まって仕掛けてくることも多く、この辺も振り込め詐欺と同様の手口と言えるでしょう。

相手に金銭を送付するよう要求された場合は、一旦落ち着いて、まずは身近な人に相談したほうがいいでしょう。 

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デートクラブ・パパ活の利用は浮気になるのか?

  風俗は一部を除き、本番行為を行う場所ではありませんので、パートナーの浮気とみなすのが難しくなりますが、デートクラブや今流行りのパパ活の場合はどうでしょうか。デートをすることを目的としたデートクラブの利用、パパ活の利用は、浮気に該当するのでしょうか。

1.法律的に浮気・不貞行為になる?
デートクラブ(パパ活を含む)で知り合った女性に対し、法律的に浮気とみなすためには、
「その相手と不貞行為、つまり肉体関係があったかどうか」がポイントとなります。
ここは、風俗を利用している場合と同じですが、民法770条に記載のある「配偶者に不貞な行為があった時」という部分が重要になっています。風俗であってもデートクラブであっても、そこに恋愛感情があったか無かったか、というのは問題ではなく、肉体関係があったかどうかだけが問題となります。
 
ソープランドなど本番行為が行われた場合の風俗と違うのは、相手に慰謝料請求ができる否かの違いがあります。
風俗は完全にビジネスとしての性行為であるため、パートナーに対して慰謝料請求は行えるものの、相手方に慰謝料請求を行うのは難しいとされています。
一方、
デートクラブやパパ活での相手には、不貞行為があれば慰謝料請求の相手とすることができます。デートクラブは性行為を行うためのビジネスではなく、男女の出会いを斡旋するビジネスであるという点です。つまり、性行為によってお小遣いを受け取りたいというビジネス的な考え方であったとしても、実際に行為に及ぶという点は自己責任であり、相手が既婚者であれば、慰謝料を請求される可能性があるということになります。 

 2.肉体関係の無いデートクラブの活用
 デートクラブは、話し相手や一緒に食事に行く相手を探しているという方も登録されています。デートクラブを利用して、一緒に食事に行くような場合は、法律的には浮気と認められません。そのため、そういった活用方法では、慰謝料請求はもとより、離婚請求を行うことも難しいとされています。
 しかし、パートナーが他の相手とデートをするという行為自体に嫌悪感を抱く方も多いかと思います。しかも、パートナーが男性であった場合、多額のお金をデートクラブやデート相手に渡している可能性もあるため、そういう面でも不快に感じることは多いと思います。しかし、そういう場合であっても、法律的にはそれを元に慰謝料請求等を行うことはできませんので、残念ながら、当人同士で話し合うという手段しかありません。


「風俗店」であろうが「デートクラブ」であろうが、本番行為(肉体関係)があれば浮気・不貞となりますので、世の既婚者の方、ご注意を!!



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風俗通いで離婚??

パートナーがいる方でも、風俗通いがやめられないという方がいらっしゃいます。
女性からすると、夫の風俗通いは浮気をされているような感覚に陥ってもおかしくはないでしょう。
では、風俗店を利用することは浮気とみなすことができるのでしょうか。

 1.法律的に風俗通いは浮気になる?
女性の感情として、夫が風俗通いをしていた場合、浮気しているように感じると思いますが、法律的な解釈は明確ではありません。
民法770条には「配偶者に不貞な行為があった時」に離婚の訴えを提起することができると書かれており、この「不貞な行為」というものが浮気を指しているのですが、これは夫婦間に貞操義務があり、それを破ると浮気とみなすということを示しています。
 
つまり、性交渉があった場合は、はっきりと浮気と認めることができるのですが、日本の法律上、風俗で本番行為を行うことはできないため、風俗通いの場合、浮気になるかどうかは弁護士によって見識がことなるという状況にあります。
 
一般的には、本番行為がなければ、法律上、浮気として慰謝料請求を行うことは難しいとされています。例えば、デートをした、手をつないだといった行為、キスやビデオ通話などでお互いの裸を見せあったという行為があったとしても、それらに対して慰謝料請求を行うことは難しいとされています。
 
そのため、一般的な風俗店での行為は、浮気として慰謝料請求するのは難しいのではないでしょうか。
 
さらに、風俗店で本番行為があったとしても、浮気として慰謝料請求を行うためには、実際に本番行為があったという事実の他に、それを証拠として提示できなければなりません。
そのため、法律上で風俗通いを浮気とするのは、難しいといえます。 

では、「ソープランド」の場合はどうなのでしょうか?
「ソープランド」と言えば、入浴料名目で高額な代金を払い「本番行為」をおこなう場所ということは周知されております。
ですので、旦那様が長期間に渡り、何度もソープに通っているということであれば、離婚も可能であり、旦那様に対する不貞行為に対する慰謝料請求も可能となります。


 2.感情的に風俗通いを浮気とするか?
法律的に浮気として認めるのは無理でも、風俗で手淫などを行う行為は、感情的には浮気と考えることもできるでしょう。
その場合は、夫婦間で風俗へ行かないよう、約束を取り交わすしかありません。この際に、ただの口約束に終わらせず、しっかりとその証拠を残しておくことが大切です。
 基本的に夫婦間の約束事は、どちらか一方から取り消しが可能とされていますが、離婚を前提にしている場合は取り消しができないなどの例外もあります。ボイスレコーダーや念書などによって、風俗通いをやめる約束があるにも関わらず、それを破って風俗通いを続けた場合は、それらの証拠が有利に運ぶケースがあります。 

ということで、
奥様に隠れて風俗通いしている男性は、「離婚問題」に発展しないよう気をつけて遊んでくださいね。

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コロナ禍での離婚を回避する方法

「まん延防止等重点措置」の適用も増えており、いまだコロナウィルスは人々の生活に影響を与え続けております。
そんな中、仕事や家庭の環境が大きく変化したことによって、夫婦ともにストレスが増加し離婚に至るケースが増えています。
これを回避するために、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
 
今回は、「コロナ離婚」を回避する方法について考えてみたいと思います。 

1.「コロナ離婚」の原因の大部分はストレス
コロナ禍によって、外出自粛やテレワークの導入など、日々の生活に大きな変化が生じています。先行きの見えない中で収入が減少、また、職を失う恐怖。特に、飲食店や環境産業などはコロナ禍における影響が大きく、収入面での不安もあるでしょう。
さらに、外出自粛により家族と過ごす時間が増え、互いの言動に我慢することも多くなってきていることかと思います。(コロナ前であれば外出しリフレッシュしていたものが、心がリセットできない状況が多くなっているかと思います)
これらの変化による「ストレス」の積み重ねが、「コロナ離婚」につながる原因となっています。

「コロナ離婚」を回避するためには、コロナ禍によるストレスを軽減させる必要があるということになります。 


2.コロナ禍によるストレス軽減方法 
①家事の分業
コロナ禍によって夫婦がともに自宅で過ごす時間が増えています。特にテレワーク導入企業に勤める会社員の方は、これまで会社に行っていた時間がまるまる自宅で過ごす事となっていますので、家族の時間が増加しています。テレワークは休暇ではありませんので日中は職務に専念する必要があります。
しかし、朝晩の通勤時間がなくなったことで自由になる時間が増加しています。その増えた時間を使って少しでも家事を分業すれば、家事によるストレスを軽減することができます。削減できた通勤時間を、夫婦ともに活用すると考えるといいかもしれませんね。 

②1人の時間を確保する
どれだけ仲がいい夫婦であっても、24時間ずっと一緒に居るとどうしても相手の悪い部分が目についてしまいます。
また、自分のやりたいことを犠牲にしなければならないといったこともあり、思いのほかストレスに感じてしまうことがあります。
 
気持ちをリセットするためにも、お互いが1人で居られる時間を確保することが大切です。特に、お子さんがいる家庭ではなかなか1人の時間を確保することができませんので、子どもの世話を交代で行う等、お互いが1人の時間を確保するようにするといいかもしれませんね。

 コロナ禍によるストレスは自分だけが抱えているというものではなく、パートナーも同じようにストレスを抱えていると考え、これまで以上にコミュニケーションを取りながらお互いにストレスを溜め込まないような過ごし方を話し合っていく必要があります。
これができずに、どちらか一方だけがストレスを溜め込み続けると、いずれはそれが爆発し、コロナ離婚につながってしまいますのでご注意ください。  

自分のストレスは感じることができますが、相手が感じているストレスはこちらの目には見えません。
コロナ禍に於いては家の中で共に過ごすことが多くなり、話し合わなければ互いが感じているストレスを解決することは難しいです。
今まであまり気にしてなかった方が多いかと思いますが、パートナーが抱えているストレスを気に掛け、きちんと話し合って解決していくことが今のコロナ禍において「家庭内不和」、「コロナ離婚」を避けることのできる身近な方法ではないかと思います。



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