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出会い系投資詐欺1

  昨今の新型コロナ感染症の拡大によって、これまで以上にマッチングアプリや出会い系サイトを利用して出会いを探す方が増加しています。このマッチングアプリや出会い系サイトを使用しているのは、本当に出会いを求めている人の他にも、様々な目的で利用している人がいるので注意が必要です。
 
その中の一つとして、投資詐欺があります。今回は、そんな出会い系投資詐欺について説明したいと思います。 

1.出会い系投資詐欺とは
出会い系投資詐欺とは、マッチングアプリや出会い系サイトを利用して、あたかも出会いを探しているふりをして、最終的に虚偽の投資話等に持っていく詐欺のことを言います。
 マッチングアプリや出会い系サイトで知り合ってすぐに投資に関する話をしても、誰も相手にしないかと思いますが、ある程度、会話を重ねて、「自分に心を許してきたかな?」というあたりで投資に関する話しを持ちかけてくるため、つい信じてしまうという方が増加しています。
 実際に、国民生活センターに寄せられた相談として、マッチングアプリや出会い系サイトに関する相談のうち投資系詐欺に関する相談は、
2018年では約17%、2019年では約20%でしたが、新型コロナ感染症の感染拡大が始まった2020年では約69%まで増加しています。また、件数も2020年は2019年と比べて8倍もの件数となっています。これは、あくまで国民生活センターに相談が寄せられた件数ですので、実際の件数はこれ以上に多いと考えられます。 


2.出会い系投資詐欺の手口
出会い系投資詐欺は、マッチングアプリや出会い系サイトを利用し、仲良くなってきたタイミングで様々なお金にまつわる話しを持ちかけてきます。例えば、会話の中で何度か写真の交換を行うこともあるかと思いますが、その中で、お金を持ってそうな写真(タワーマンションの上層階から景色や海外旅行、高級車などの写真)をあたかも自分の身の回りの写真であるかのように渡し、金銭面での興味を惹かせて「実は投資で稼いでいる」と投資話を持ちかけるといった手口があります。
 
もちろん、投資を行ったことがない方が大半であるため「投資の仕方がわからない」と返信する方が多いのですが、これに対し「私がかわりに投資するからお金を預けて欲しい」といってお金を騙し取る手口が多くなっているようです。
 
これらの写真は、インターネット上から拝借したもののほか、詐欺のためにわざわざ撮ってきたものもありますので、画像検索だけでは見分けがつきにくいので注意が必要です。
国内の画像であれば転用したものなどを見抜けるかもしれませんが、海外のものとなるとなかなか判別がつきにくいので、そこを利用しているケースが増えてきております、
人物設定自体を「日本人と○○○人とのハーフです」と話しておけば、よくわからない海外の転用画像を見せられても、怪しまれることも少なくなります。
おおまかにいうと、このような手口で男女関係の話しからお金への話しに巧く誘導していくようです。


総合探偵社KAY

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身近な人が「失踪/行方不明」になったらどうするか

人が失踪した、行方不明になったと聞くと、どこか他人事のように聞こえるかもしれませんが毎年8万人以上の失踪者がいます。
そのため、いつ、自身の身近な関係者が失踪してもおかしくないといえるでしょう。
では、実際に身近な人が失踪したらまずどうすればいいのでしょうか。

 1.行方不明者届(旧:捜索願)  
身近な人の行方がわからなくなってしまった場合まず行うことは、最寄りの警察署で「行方不明届」を提出します。警察は、本人や保護者の意思や同意なく所在がわからなくなった人を行方不明者とみなして、行方不明届が家族や親族から提出されたことをもって捜査を行います。(事件性が無いと判断された場合は積極的な捜査はありません)  
個人で捜索するよりも、警察に行方不明者届を出すことで、全国の警察で共有する家出人のデータ照合や、行方不明者として保護された人との照会などを行え、発見に至る可能性が向上します。また、 行方不明者がどこかの地域で何か犯罪に巻き込まれたり、職務質問などで身元照会が行われたりした際「行方不明者届」を出していれば発見に繋がります。

 2.失踪届 
次に、家族が失踪して長期間たった場合、様々な問題が発生してしまいます。
例えば、配偶者が失踪してしまった場合など、そのままにしておくと、婚姻関係も維持されるほか、財産や不動産の名義なども変更できないなど問題があります。
 
そのため、失踪してから7年間(戦争や震災など、死亡の原因となりうる危難が合った場合は、その危難が去った後から1年間)、生死が明らかではないときに、家庭裁判所に申し立てることにより、失踪宣告を行うことができます。
この失踪宣告というのは、失踪した人を法律上死亡したものとみなす効力があります。
この失踪宣告を受けたことを届ける書類が失踪届になります。
 
失踪届は、家庭裁判所から失踪宣告を受けた10日以内に、市区町村役所に届け出る必要があります。
 
失踪届を提出することで、その人は死亡したとして扱われるため、①婚姻の解消、②相続の開始、③相続人からの除外、④死亡保険金の請求、が行われることとなります。 

 3.失踪宣告の取り消し 
失踪宣告を受けたあとでも、本人もしくは利害関係のある者が家庭裁判所に対して、失踪宣告の取り消しを請求することができます。つまり、失踪していた人が、「私は生存しています」と家庭裁判所に申し立てることです。
 この失踪宣告の取り消しが家庭裁判所に認められると、失踪届での効果がすべてもとに戻る、つまり、①婚姻は解消しなかったこととなる、②相続が開始しなかったこととなる、ということになります。ただし、財産の返還が必要なものは「元に利益を受けている限度」に限られ、かつ、失踪者の生存を知らずになされた行為の効力には影響はないとされています。 


事件性が無いケースでの家出・行方不明に関しては、何らかの原因/前触れが必ずあるはずですので、ご家族の方はそのサインを見逃さないようにするしかありません。

万が一、家族が家出したり行方不明になった場合、本人が成人しており本人の意思で動いているケースだと、警察に行方不明届を出して発見に至ったとしても、無事は確認できましたが、本人は家に戻ってこないこともあります。

一度会って話したいと思っても連絡を取る手段もなく、会うことが出来ません。そうなると個人で探していくしか手段は無くなります。

総合探偵社KAY

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保護猫について2

  飼い主に捨てられてしまった猫、迷子になってしまった猫、保健所や動物愛護センターに持ち込まれた猫など、「保護猫」について、殺処分の件数が減少し「譲渡」の件数が増加しています。1匹でも多くの保護猫を助けるために里親として譲渡を希望する方も多くいらっしゃいますが、保護猫の譲渡を受けるためには、一定の条件を課している場合が多いようです。
 
今回は、そんな「保護猫」の里親になる方法についての記事になります。 

 1.里親となるための条件 
保護猫を里親として引き受けるためには、譲渡会や保護猫カフェなどの方法があります。それらの場所から保護猫の譲渡を受けるためには、各団体が指定した条件を満たす必要があります。主な条件としては以下の通りです。

 (1) 家族の同意が得られていること 
ペットの飼育は、家族全員の協力なくしては成り立ちません。そのため、家族全員の同意が得られていない場合は、保護猫の譲渡を受けることができないと考えられます。

 (2) 経済的余裕がある 
ペットの飼育には、エサ代など様々な費用が発生します。これらの費用を負担できるだけの経済的余裕がなければ、保護猫の譲渡を受けることができないと考えられます。

 (3) 飼育できる環境に居住している
賃貸物件に居住している場合、ほとんどがペット不可となっています。そのため、それらの物件に居住している場合は、保護猫を飼育することができません。また、分譲マンションであっても、物件によってはペット不可の場合がありますので、居住している物件の規約はしっかり確認する必要があります。 

(4) 完全室内飼いができる 
猫は、自由に外出したがるペットですが、猫の外出はご近所同士のトラブルの元となることが多く完全室内飼いが望まれています。そのため、保護猫の譲渡にあっては、完全室内飼いが条件となっている場合が多々あります。 

(5) 猫をしっかり飼育できる 
例えば、6歳未満の子供がいる場合(猫へのストレス)、単身者(旅行等で不在になるケース)、高齢者などの場合は、別途条件が出される場合が多いようです。

誰にでも譲渡することができればいいのでしょうが、保護猫を安易に引き取ったのはいいものの、飼いきれなくなって、また捨ててしまうケースや、しっかり飼育できずに不幸になってしまうケース等が考えられます。
そのため、これ以上、保護猫が不幸にならないようにすることで、保護猫も飼い主さんも幸せになれるための条件として必要となるのです。


総合探偵社KAY 
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保護猫について

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猫は犬とともにペットとして可愛がられている人気の動物ですが、残念なことにすべての猫が幸せに過ごせているとは限りません。
飼い主に捨てられてしまった猫や迷子になってしまった猫、保健所や動物愛護センターに持ち込まれた猫など、様々な理由で保護された「保護猫」が存在しています。
 
当社にも「ホームズ/♂4歳」が在籍し日々探偵修行を頑張っており、1匹でも多くの猫が幸せに暮らせる世の中を望んでおります。 
今回は、そんな「保護猫」についての記事になります。

 1.保健所に持ち込まれた猫は殺処分になる?  
保健所に持ち込まれた保護猫は、ほとんどが殺処分になっているという認識の方も多いのではないでしょうか。
確かに、平成22年時点では、16万匹以上の保護猫が殺処分となっています。これは保健所が引き取った保護猫のおよそ93%もの割合で、ほとんどが殺処分になっていたと言えます。

しかし、この10年くらいで状況は大きく改善されました。法改正や飼い主の意識向上により、令和元年度においては、保健所が引き取った猫の数は1/3以下の約5万匹、そのうち殺処分になったのは、そのうちの約半分の2万7千匹となっており、殺処分の件数は激減しています。また、自治体に寄っては「殺処分ゼロ」をうたうところもあり、東京都、神奈川県などにおいては、殺処分0という年度もあります。 

 2.保護猫の殺処分が激減した理由 
保護された猫の数がこの10年で1/3に減少しているのに加え、殺処分の割合も93%から52%程度まで減少していることで、保護猫の殺処分が激減していることがわかりますが、その理由はどこにあるのでしょうか。


 それは、ここ10年で「保護猫」に新しい飼い主を探そうという動きが全国的に広まっているという背景があります。保護猫は、新しい飼い主が決まったり、迷子だった保護猫が飼い主の元に帰ることができた場合に「譲渡」「返還」となり、殺処分を免れることになります。この件数が年々増加しているのです。  
平成22年では16万匹中、わずか1万2千匹弱しか「譲渡」「返還」されていなかったのが、令和元年度においては、5万3千匹中、2万6千匹弱の保護猫が「譲渡」「返還」されているのです。  
保護猫の引取数、殺処分数は、今でも年々減少しています。今回の記事では約10年前との比較として平成22年を示していましたが、統計データとして確認できる情報としては、平成16年においては、平成22年よりも多い約24万匹の猫を引き取り、「譲渡」「返還」されたのはそのうちの約4千匹というデータも存在しています。

このまま減少し続けて、殺処分0の世の中になることを願います。 

 総合探偵社KAY
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改正ストーカー規制法

令和3年5月18日に改正ストーカー規制法が成立しました。
ストーカー規制法は、つきまとい等を繰り返すストーカーに対し、警告の発信や逮捕などを行う事ができることを記した法律です。
 
今回はストーカー規制法の改正について、どのような変化があったのか、説明してみます。 

 1.実際にいる場所における見張り等
これまでのストーカー規制法は、自宅や会社、学校といった場所での見張りは禁止されていましたが、実際に自分がいる場所での見張り等は禁止されていませんでした。そのため、出張先のホテルや、たまたま立ち寄った店舗などで見張られていたとしても、ストーカー規制法で対処することはできませんでしたが、今回の改正で、これらの場所での見張り等も対処することが可能となります。 

 2.連続して文書を送付する行為 
電話やメール、LINEなどを、拒まれていたにも関わらず、連続して送る行為は、これまでのストーカー規制法でも対処することはできましたが、手紙などは対処できない等の抜け道がありました。今回の改正では、手紙なども含め、拒否されているにも関わらず、連続して文書を送る行為そのものがストーカー規制法の対象となります。 

 3.位置情報の無許諾取得等 
これまで、無許諾で取り付けられたGPS機器によって、位置情報を遠隔で監視する行為は見張りに該当しないと、令和2年7月30日の最高裁判決によって判示されていました。このことから、これまでは、無許諾であっても、GPS機器を取り付け、遠隔で居場所を監視する行為は、ストーカー規制法の対象外となり、対処することができませんでした。
 
これが、今回の改正によって、規制の対象となります。
今回、規制の対象となるのは、
①所持するものに位置情報を既得、送信する装置(GPS機器等)を取り付ける行為
②所持する位置情報を記録・送信する装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為、の2つです。
①は、自動車などにGPS機器等を取り付けて監視する行為、
②は、スマホなどの位置情報を使用する行為で、共に許諾なく実施した場合は、処罰の対象となります。 

 4.施行の時期
令和3年5月18日に成立した改正ストーカー規制法ですが、実際に施行の時期は若干異なります。
「実際にいる場所における見張り等」と「連続して文書を送付する行為」の2つは、令和3年6月15日にすでに施行されています。一方、「位置情報の無許諾取得等」については令和3年8月26日に施行される予定となっています。 



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